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五所川原市での創業をお考えのかたへ

五所川原市から
~創業等支援家賃補助事業補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。

ご参考になりましたなら、幸いです。

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創業等支援家賃補助事業補助金について

活力と魅力ある商店街づくりを促進するため、中心市街地等にある店舗または事務所等を利用して営業を開始した事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

申請する前に、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会、市浦商工会において、事業計画の内容等について個別相談を受けてください。

◆補助対象経費および額について◆
事業者が中心市街地等の店舗等を賃借して創業または事業承継する場合の家賃の一部を補助します。

対象となる店舗等の開業月以降の1か月分の賃借料(消費税を除く)の2分の1、または3万円のいずれか低い額とし、連続する24ヶ月分を限度とします。

ただし、賃料の2分の1の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。

◆対象地区について◆
中心市街地等の対象地区
五所川原地区:
大町、寺町、本町、布屋町、旭町、東町、弥生町、錦町、幾島町、柏原町、上平井町、岩木町、川端町

金木地区:
朝日山

市浦地区:
相内

◆補助対象者◆
補助金の交付の対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

・店舗等を賃借して開業しようとする者、または賃借されている店舗等を引き継ぎ、事業承継しようとする者

・小売業、サービス業、飲食業を主とする業種(風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種、並びに酒類の提供を主目的とするバー、スナック等を除く。)およびコミュニティ施設を開業する者

・市町村税を滞納していない者

・店舗等の所有者と同一世帯に属する者、もしくは店舗等の所有者の配偶者、または一親等の血族および姻族でない者

・補助金の交付を受けようとする者が直接事業に携わり、新規に2年以上営業を継続できる者

・営業時間が一日6時間以上かつ原則週5日以上営業する者

・賃借物件、または賃借希望物件において、過去に同一事業を行っていない者

・補助金の交付を受けようとする者が直接、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会および市浦商工会等において、事業計画等の個別相談を受けている者

・過去にこの事業による補助を受けていない者

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しない者

◆補助金の交付申請について◆
補助金の交付を申請する場合は、交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出してください。

1.事業計画書(様式第2号)
2.店舗等の位置図およ写真
3.店舗等の賃料がわかる書類
4.申請者に係る市町村税の納税証明書
5.誓約書兼同意書(様式第3号)ワードファイル(13KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
6.その他市長が必要と認める書類
・すでに店舗等の賃貸借契約を締結している者にあっては、賃貸借契約書の写しを提出することで、「店舗等の位置図および写真」と「店舗等の賃料がわかる書類」の提出に代えることができます。

◆補助金の交付決定について◆
補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて現地等の調査、関係機関等への意見聴取を行い、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付決定をします。

適正な補助金の交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付決定を行うことがあります。

◆交付決定後の流れについて◆
補助金の交付決定を受け、賃貸借契約を締結していない者は、交付決定日から起算して30日以内に、賃貸借契約書の写しを提出してください。

また、店舗の借受開始日から起算して60日以内に営業を開始してください。(ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りではありません。)

◆事業計画の変更・中止・廃止について◆
事業計画を変更、中止、廃止する場合は、事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第7号)を提出し、承認を受ける必要があります。

承認申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて現地等の調査、関係機関等への意見聴取を行い、その内容を承認したときは、申請者に通知します。

◆実績報告について◆
事業完了後30日を経過する日又は4月5日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第9号)に次の書類を添えて提出してください。

1.営業状況が確認できる写真(外観・内観等)
2.家賃領収書またはそれらを証明するもの
3.その他市長が必要と認める書類

◆補助金額の確定および請求について◆
実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類等を審査し、必要に応じて現地等の調査、関係機関等への意見聴取を行い、補助金の額を確定したときは、交付決定を受けた者に通知します。

補助金の交付確定通知を受けた者は、請求書(様式第11号)ワードファイルを提出してください。

事前着手の承認について
補助金の交付を申請しようとする者で、開業予定月が翌年度となる場合は、事前着手承認申請書(様式第5号)に次の書類を添えて提出してください。

1.事業計画書(様式第2号)エクセルファイル(58KB)
2.店舗等の位置図および写真
3.店舗等の賃料がわかる書類
4.その他市長が必要と認める書類
・すでに店舗等の賃貸借契約を締結している者にあっては、賃貸借契約書の写しを提出することで「店舗等の位置図および写真」と「店舗等の賃料がわかる書類」の提出に代えることができます。
・承認申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて現地等の調査、関係機関等への意見聴取を行い、事前着手について適当であると認める場合は、申請者に通知します。
・翌年度の予算成立が前提となりますので、あらかじめご了承ください。
・翌年度の4月初旬に、改めて交付申請を行う必要があります。
・事前着手の承認を受けた場合においても、交付申請時に要件を満たしていない等の場合は交付決定がなされないこともありますので、あらかじめご了承ください。

◆年度をまたがる補助金の交付申請について◆
交付決定を受けた者が、年度を超えて引き続き補助金を受けようとするときは、交付決定のあった翌年度の4月末までに、交付申請書(様式第1号)を提出してください。
ただし、書類内容に変更のない場合は、添付書類を省略することができます。

◆報告および立入調査について◆
交付決定に係る補助事業の内容が適切に実施されているかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、補助事業に関する報告および立入調査を求めることがあります。

◆交付決定の取り消しについて◆
下記の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
・事業変更(中止、廃止)を承認したとき
・申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき
・交付要綱等に違反したとき

◆補助金の返還について◆
補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求します。

◆書類の整備等について◆
交付決定を受けた者は、補助対象事業に係る収支に関する帳簿を整え、領収書等関係書類を整備保管するとともに、これらの帳簿および書類を補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管してください。

◆問い合わせ先◆
担当 商工観光課商工労政係

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出典(五所川原市ホームぺージ
https://www.city.goshogawara.lg.jp/shigoto/shigoto/syoko_akitenpo.html

以上、今回は創業支援に関連した補助金の情報でした。

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