介護タクシー指定申請
時々更新しております。
前回の記事では「介護タクシー行える人(携われる条件)」についてお話しいたしました。
今回は「介護タクシーの指定申請」についてお話いたします。
介護タクシー指定申請
介護タクシー=訪問介護(生活援助・身体介護・通院等乗降介助)に指定申請を行います。
指定申請要件
訪問介護事業所としての指定要件をできるだけ分かりやすくまとめたつもりですが、介護業界に縁が無い方にはなかなか分かりづらい内容だと思います。
訪問介護事業を始めるためには指定を受ける必要があります。
指定を受けることで介護報酬を請求できる事業者として認められます。
2024年2月の段階で、指定管轄は都道府県になっています。
市町村に移行する案もあったと思いますが、至っていません。
法人格を取得する:
介護事業所として指定を受けるためには法人格であることが条件です。個人事業主では指定を受けることはできません。法人格は株式会社や合同会社、NPO法人などが該当します。設立時に定款の事業目的を適切に記載することが重要です。訪問介護と介護予防訪問介護を事業目的に記入しますが、主に介護タクシーを行う場合、予防は必要ないでしょう。人員基準を満たす:
訪問介護事業所として指定を受けるためには、有資格者などの配置が求められます。人員基準は次の通りです。管理者
責任者であり、常勤でなくてはいけません。サービス提供責任者と兼務することが一般的、私の事業所でもそうしています。尚、管理者専従の場合、介護関係の資格は必要ありません。サービス提供責任者
訪問介護員のリーダーで、サービス提供時間帯に必ず一人以上いる必要があります。特定の資格を持っている必要があります(例:介護福祉士・看護師・一級ヘルパー・実務訪問介護員
二級ヘルパーや介護職員初任者研修修了者等有資格者が常勤換算方法で2.5名以上が必要です。
設備基準を満たす
訪問介護事業所の指定を受けるためには営業所が必要です。特に面積の要件はありませんが、利用者のプライバシーを確保するための相談室や事務室が必要です。
以上が訪問介護事業所の指定要件です。
訪問介護事業を始める際には、これらの要件を満たす必要があるため、主に介護タクシーを行う目的の場合はやや敷居が高いのではないでしょうか。
訪問介護指定を受けるための提出書類
訪問介護事業所としての指定を受けるために必要な書類を以下にまとめました。
訪問介護事業を始める際には、これらの書類を提出する必要があります。
指定申請書(第1号様式)
事業所の名称と所在地を記載します。また、申請者の名称と主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所、職名も含めて記入します。登記事項証明書
法人格を取得した場合、法人の登記事項証明書を提出します。この証明書は法務局で取得できます。事業所の平面図
事業所の配置や利用者のプライバシーを確保するための平面図を提出します。利用者の推定数
見込みの利用者数を記載します。管理者とサービス提供責任者の氏名・生年月日・住所・経歴
管理者とサービス提供責任者の情報を提出します。運営規程
事業所の運営に関する規程を作成し、提出します。利用者からの苦情処理の概要
利用者からの苦情を処理するための対応策を記載します。従業者の勤務体制と勤務形態
従業者の勤務体制についての書類を作成します。法第70条第2項各号に該当しないことを誓約する書面(誓約書)
欠格事由に該当しないことを誓約する書面を提出します。その他指定に関する必要事項
その他、指定に必要な情報を提出します。
以上が訪問介護事業所の指定申請に必要な書類です。
訪問介護事業を始める際には、これらの書類を整備する必要があるため、なかなか…大変です。
市町村への届け出
訪問介護の指定更新届出は都道府県に行いますが、介護タクシー(=通院等乗降介助)を行う場合、市町村に通院等乗降介助を行うための届け出をする必要があります。
通院等のための乗車又は降車の介助に係る市町村意見書
つまりは市町村から都道府県に対して通院等乗降介助の必要性を意見してもらうための申請書類を提出します(複雑です)。
身体介護と生活援助のみを行う事業所については必要ありません。
八戸市は以前から通院等乗降介助について、明確な方針をとっています。
今回は「介護タクシー指定申請」についてお話しいたしました。
訪問介護事業所は指定を受けた後、6年後には指定の更新を行わなければなりません。
次回は「介護タクシー指定更新」についてお話しいたします。
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