香港基本法こそ打ち破れない壁

香港での市民と政権との衝突に終わりの気配が見えない状態だが何故政権側は頑として市民の要求を一切受け付けないのか?という根拠を出してみようと思う。これは決して政権側の立場って言うわけでなく法の解釈などを軸にして書いた内容なので、むしろこれを参考にして今後の戦いに活かしてくれたらと思いからである事は述べておきたい。

①香港基本法とは

まず絶対に抑えていかなくてはならないのは香港基本法というもの。これは1982年に近い将来香港と澳門の返還回収するために中華人民共和国憲法を改正した中で草案されたものでその後紆余曲折があり、
1990年4月の第7期全人代第3次会議において成立した法律である。

香港基本法は第1章から第3章と付帯決議3つを入れたもので構成されており実質香港の憲法的なものとして存在している。現在の香港のあらゆる法律も原則としてこの香港基本法を軸にしてると言って過言ではないだろう。つまりそれだけ絶対的な法である事はまず抑えてほしい。

②中共が絶対に許せないワード「時代" 革命" 」

さて革命という言葉に皆さんはどう考えますか?おそらく革命→改革 革命→時代の変革と捉えてる人が多いかと思います。シェール革命 産業革命 など…

しかし中国人にとって 「革命」とは文字通り「革命」
つまりいまそこに存在してるあらゆる物を命を賭しても変革させるつまり政権を転覆させて新たな新政権を樹立する。そこに 「光復香港」と来ると中共側は
「こいつら香港独立させさらに本国まで転覆させる連中だ!断じて許さない!」となるのです。

これらの解釈は香港基本法第2章23条にこう書いてある。

香港特別行政区は国に対する謀反、国家を分裂させる行為、反乱を扇動する行為、中央人民政府の転覆、国家機密窃取のいかなる行為も禁止し、外国の政治組織・団体が香港特別行政区内で政治活動を行うことを禁止し、香港特別行政区の政治組織・団体が外国の政治組織・団体と関係を持つことを禁止する法律を自ら制定しなければならない

つまり「光復香港 時代革命」というスローガンはこの条項の国に対する謀反 国家分裂行為 などの「反政府行動」と捉えてあるので香港警察による過剰とも言える制圧行動はこの23条に基づいた香港政府の法に基づいての行動となるのです。

もしこれが「保持一國兩制 時代改革」なら中共側は「これは香港政府と市民との内輪のトラブル。我関知せず」になるしおそらく香港政府も何が不満なのか?と対話姿勢もとりここまでの事に発展しなかったのでは?とこの法の解釈の目線で考えるとこう見えてきます。

③しかし打つ手はある!香港基本法第3章

ここまで来ると「もはやこれまでか…」と絶望的な感じになるが実は香港政府も中共も第2章の23条ばかり頭が行って第3章の項目をそっくり抜け落ちてる実情もあるのです。

主なケースだと

一般通行人に対して無意味な職質やまた不当な拘束。また無差別に撃ち込む催涙弾などは全て香港基本法第3章の全ての項目に違反してるので、それこそ香港基本法違反の疑いとして香港政府は速やかに独立調査機関の設置が必要になります。

例の覆面禁止法が法院で無効とされたのもこの香港基本法の中にそれに該当する項目がなかったので無効となったと考えていいかと思います。仮に中共側の解釈で有効と言ってもそれは香港基本法を書き換えなくてはならない事になるので流石に中央委員会だけでは処理出来ない話になります。

結論として

今後は香港基本法をよく研究して特に香港基本法第3章は味方になってくれる項目なので香港基本法には香港基本法で戦おう!

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