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過払い金請求で税金がかかるケース

よく過払い金を請求したいが、確定申告の際に周りにばれてしまうことを気にして請求に踏み切れないという話を耳にします。しかし、実際は、過払い金請求で税金がかかるケースとかからないケースがあります。税金がかからないケースなのに、税金がかかることを気にして過払い金請求をしないでいるのはもったいないことです。過払い金請求をしても税金がかからない方法を選ぶことは可能です。そこで、過払い金と税金の関係を正しく知っておくことが必要です。

もくじ(メニュー)

1)過払い金で税金がかかるのはどんなとき?
2)過払い金請求で税金がかからないようにするためには?
3)過払い金請求の訴訟費用や弁護士費用は必要経費にできる?
4)経費として計上した過払い金を取り戻した場合の処理は?


過払い金で税金がかかるのはどんなとき?


過払い金請求とは、払い過ぎた利息を取り戻す請求です。しかし、過払い金請求の結果手もとに戻ってくるお金は、純粋に払い過ぎた利息分だけではないケースがあります。それは、過払い金利息も支払われた場合です。過払い金と過払い金利息は名前が似ているが別のものです。かつて出資法の上限金利が29.2%だった時期に、利息制限法の上限金利が15%~20%と大きく異なっていたことから、利息制限法の上限を超える高い金利でのキャッシングが当たり前のようにおこなわれていた時期がありました。そのため、本来払う必要のなかった利息制限法の上限を超えた金利分を過払い金として取り戻せるのです。一方、過払い利息は過払い金に対する利息です。だから、過払い金の金額と過払いが発生してからの期間によって金額が変動します。つまり、過払い金自体は本来自分のお金だから、取り戻しても収入にはなりません。だから、当然所得税もかからない。しかし、払い過ぎていたお金に対して上乗せして支払ってもらう過払い利息は、それをもらうことで利益を得ているとみなされるため、雑所得扱いになるのです。雑所得はサラリーマンの場合、20万円未満であれば税務申告は要らないが、20万円以上になると申告しなければならなくなります。この20万円で間違ってはいけないのが、過払い利息の金額が20万円ではなく、他の雑所得と併せて20万円を超えた場合が課税対象になるという点です。サラリーマンが副業をやって収入を得ているような場合も雑所得に当たるし、年金を受け取った場合も雑所得だから、併せて20万円になるケースは少なくありません。過払い金を受け取ったことで税金がかかるケースも発生しやすいといえます。また、過払い金にかかる過払い金利息は年利5%で過払い金に対してかかります。貸金業者が利息制限法の上限金利レベルまで金利を引き下げたのは2007年ごろのことなので、過払い金の金利が発生してからの期間が長く、かなり金額が大きくなることも想定されます。だから、過払い金の金利を受け取った場合は、税金がかかる可能性は高いと思っておいた方がよいでしょう。


過払い金請求で税金がかからないようにするためには?


過払い金請求で税金がかかるケースは、過払い金利息を受け取った場合だということは、先に説明した通りです。過払い金自体には税金がかからないのだから、取り戻す過払い金がいくらであっても、過払い金利息を受け取らなければ税金はかからないということになります。過払い金請求をしても税金がかからないようにする方法は大きく分けて2つあります。ひとつは訴訟に持ち込まないで和解で決着させるという方法です。過払い金利息は、訴訟を起こしたうえで、過払い金利息も返還せよという判決が出ない限り、まず支払われることがありません。つまり、訴訟に進む前に和解してしまえば過払い金利息を得ることもないため、過払い金請求しても税金がかかる心配がなくなります。実際、過払い金請求は和解で解決するケースが多く、相手の業者によっては、和解でも8割以上の高い返還率で解決することもあります。とはいえ、過払い金はもともと自分のお金です。本来払う必要のなかったお金を一部しか取り戻せないというのは納得がいかないという人も少なくないでしょう。和解で終わらせるケースでも、個人が貸金業者を相手に和解交渉する場合と、弁護士や司法書士などの法律専門家が交渉する場合とでは、結果が明らかに異なります。弁護士や司法書士を間に入れることで和解しても満額回収できるケースがあるため、返還率の低い業者を相手にするときほど、弁護士や司法書士を間に入れた方がよいでしょう。しかし、弁護士や司法書士を入れても和解では返還率が5割前後と低い貸金業者もあります。そのような場合は、できるだけ多くの過払い金を取り戻せるように訴訟を起こすことになるわけですが、訴訟を起こしても税金がかからないようにすることは可能です。例えば、あらかじめ過払い金利息を放棄したうえで訴訟を起こすという手も考えられます。訴訟の条件として、過払い金利息は放棄するが、過払い金は全額回収したいという旨をあらかじめ示しておけば、満額を回収したうえで、税金はかからないようにすることも可能です。


過払い金請求の訴訟費用や弁護士費用は必要経費にできる?


過払い金請求で訴訟をおこなう場合、金額によっては弁護士なしでは裁判所に受け付けてもらえません。だから、過払い金請求をおこなう人にとっては訴訟費用も弁護士費用も必要な経費であることは間違いません。しかし、税務署の見解は税務署ごとにまちまちで、厳しい見解を示す税務署もあります。厳しい見解をする税務署の場合、過払い金返還請求訴訟は、過払い金の元本を取り戻すためのもので、過払い金利息を受け取るための費用ではないため、過払い金利息にかかる税金を申告するうえでの必要経費にはならないという見方をしています。弁護士費用に関しても、過払い金利息を取り戻すためにかかった弁護士費用を按分すれば必要経費として参入可能だという考え方です。例えば、過払い金の元本部分が210万円として、過払い金利息が30万円、弁護士費用が25万円だとします。厳しい税務署の見解に合わせて計算すると、弁護士費用40万円のうち過払い金利息を取り戻すための必要経費として参入できる金額は、過払い金と過払い金利息を併せた240万円のうち30万円分に対しての部分ということになります。よって、必要経費は5万円となります。つまり、この場合は30万円のうち必要経費5万円を引いて、25万円を雑所得として申告することになるのです。しかし、このような見解をする税務署が多いものの、税務署ごとに回答が分かれているのが実情です。自分が住んでいる地域の管轄税務署に相談したら、弁護士費用を必要経費としてもよいという回答が得られる場合もあります。だから、一度管轄の税務署に確認してみた方がいいでしょう。ただし、弁護士費用を必要経費としてもよいという回答が得られた場合でも、その回答をいつ誰から得たのかをはっきりわかるように書面などで残しておくことをおすすめします。後でいったいわないという水掛け論になってしまうと面倒なことになるからです。過払い金利息よりも弁護士費用の金額が大きい場合、すべてを必要経費として引いて、課税対処がないつもりで確定申告をせずにいると、後で脱税扱いされる可能性もあります。必要経費になる金額が変わると、最終的には課税額にも影響するため、後でもめないように細かい部分までしっかり確認しておくべきです


経費として計上した過払い金を取り戻した場合の処理は?


個人事業主の場合、消費者金融やクレジットカードでのキャッシングで借り入れたお金の利息分を損金算入するケースも考えられます。もし、借り入れたお金を経費と考えて、損金算入していた場合、その分が課税対象から減っているため、払わなければならない税金を払わずに済ませていた可能性が出てきます。そこで、所得税の修正が必要になります。だから、事業資金として借り入れた費用に対する過払い金請求をおこなった場合は、過去に損金算入をしていたかどうかをきちんと確認し、損金算入をしていた場合には忘れずに修正することをおすすめします。

過払い金をしたいけど、税金関係悩んでいる方は、過払い金請求の経験が豊富な事務所に依頼した方が良いでしょう。

インターネットで調べてみると、こがわ法務事務所の口コミが良かったので相談してみてはいかかでしょうか?

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