【会計処理メモ】所有権移転ファイナンスリース取引において少額減価償却資産の特例を適用する場合の仕訳
ネットで検索しても、今ひとつ見つけられなかったので、メモとして記します。
ファイナンスリース取引とは
次の2つの条件をいずれも満たすリース取引のことを指します。
(a)解約不能 リース期間中に契約を解除できないリース取引またはこれに準ずるリース取引
(b)フルペイアウト 借手が、リース物件の取得価格及び諸経費の概ね全額をリース料として支払うリース取引
ファイナンスリース取引は、原則、売買取引として会計処理します。
所有権移転外と所有権移転
ファイナンスリース取引のうち、契約内容などにより、所有権が借手に移ると認められる取引を「所有権移転ファイナンスリース取引」といいます。リース契約書上で、「リース期間満了後、物件の所有権は甲から乙に移転します」などと書かれていることが多いです。
少額減価償却資産の特例とは
正しくは、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例」といいます。
一定規模の企業が、一会計期間のうち300万円に達するまで、取得価額30万円未満の償却資産を損金算入できるという制度です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
上のタックスアンサー(国税庁)には「また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。」とありますが、国税庁に問い合わたところ、所有権移転ファイナンスリース取引であっても当然に対象になるそうです。
仕訳例
それでは、所有権移転ファイナンスリース取引において、少額減価償却資産の特例を適用した場合の仕訳例を記していきます。
リース契約締結時
[借方]リース資産[貸方]リース負債
特例適用時
[借方]減価償却費[貸方]減価償却累計額(直接法の場合:リース資産)
リース料支払時
[借方]リース負債、支払利息[貸方]現預金(リース料)
固定資産税
リース物件を取得した年の申告が必要となります。
令和6年度税制改正
対象事業者の範囲が狭くなります。
常時雇用従業員500人以下→300人以下
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