一級建築士『法規』

「耐火建築物」
1、2を満たしている建築物。

1、主要構造部が、耐火構造であること。
(1、政令で定める技術的基準に適合)
2、外壁の開口部(延焼の恐れのある部分)に、防火設備を設けたもの。

😀主要構造部が耐火構造だからって、耐火建築物にはならないんだにょ。


次は性能について
「耐火性能」、、、🔥の間、倒壊、延焼を抑制すること。 防止すること。
「準耐火性能」、、、🔥の間、延焼を抑制すること。こっちは抑制でOK^^
ここからは、建物の周囲の🔥から守るための性能に。
「防火性能」、、、
「準防火性能」

10平米→法6条二項のお話。

中間検査合格証のあとで、、、ってことは、中間検査を受けなければならない規模なのかを聞かれている。
受ける→共同住宅で階数が3以上 どこ?

とりあえず、ここで終わり


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