法規『講義』

・確認申請
軽微な変更であれば、確認済証交付無し
→緩和側に働く場合、を軽微な変更とする。

・文章読んで、何号建築物か覚えるように。
1号→200平米超え
2号→木造 3F以上 500平米
3号→木造建築物以外 2F 200平米
4号→都市計画区域内 1-3に該当しないとき 大規模修繕、模様替えの場合 確認申請しなくてOKとなる

レアケース
・防火、準防火 外
・10平米以内
・増築、改築、移転(新築以外を指す)

新築であれば、確認申請必要。

・仮設建築物 の確認申請
2つの場合で確認申請しなくてOK
応急仮設建築物
現場内に設ける事務所などの仮設建築物

建築手続き
構造計算適合判定

2号建築物→20m以上、中高層の建物
1、限界体力計算
2、保有水平耐力計算
3、許容応力度等計算

→この場合は、構造計算適合判定を受けなければならない。

3号建築物
・なんの計算をする?
小さい建物
一時設計 のほかに 大臣認定プログラム
まず計算する部分

1号 60mを超える ×
⭕️ ひつつだけ?許容応力度等って言われたら、2号建築物→構造計算適合判定必要

・完了検査
4日以内 工事が始まってから
7日以内に検査しないといけない

※建築主事 建築服しゅじ 合わせて 等

甘露湯検査
真んせい
・建築主じ等
・建築確認検査期間
いずれか

受けなくていいケース

⭐️用途を変更した場合 完了時
・建築主事等に届け出なけれならない
※完了検査を申請しなくてOK
※指定確認検査機関への届出無し、申請もなし
×
×

中間検査が必要
鉄筋を配筋した時に
3F 共同住宅 のみ
寄宿舎とかは対象にならない
4 7×
4日以内に申請
4日以内に検査

終わったら、

1-3号建築物 
検査済証の交付あと 使用OK
4号建築物→仮に使用することできる

仮に使用できるケース
1、特定行政庁が認めた
2、建築主事等として以下くんん検査期間 が
3、王子完了検査申請された日から、7日を経過した時

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