財務報告の流儀 Vol.016
文豪ゲーテが開示責任者なら、財務報告の流儀を求めたことでしょう。「一つのことが万人にあてはまりはしない。めいめい自分にふさわしい流儀を求めよ」と話していたのだから。
そこで、KAM(監査上の主要な検討事項)を早期適用した事例から、財務報告のあり方について考えていく連載が、この「財務報告の流儀」シリーズ。今回は、次の事例を取り上げていきます。
(1)事例
証券コード 6758
会社名 ソニー㈱
業種 電気機器
開示書類 有価証券報告書
決算日 2020年3月31日
監査法人 PwCあらた有限責任監査法人
会計方式 SEC基準
(2)早期適用によるKAM
連結財務諸表に対するKAM
・日本の連結納税グループに係る繰延税金資産の回収可能性
・保険契約債務及び繰延保険契約費
個別財務諸表に対するKAM
・市場価格のない子会社株式の評価
今回の事例から学ぶべきポイントは、次の2点です。
・KAMでの要約が、企業の開示の趣旨を変えかねない
・「たらればリスク」はKAMとして適格か
同社の有価証券報告書をご準備いただき、実際の開示を確認しながら、財務報告のあり方を学んでいきましょう。いかに財務報告を良くしていくかに真摯に向き合っている人だけ、この先にお進みください。
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