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財務報告の流儀 Vol.016

 文豪ゲーテが開示責任者なら、財務報告の流儀を求めたことでしょう。「一つのことが万人にあてはまりはしない。めいめい自分にふさわしい流儀を求めよ」と話していたのだから。

 そこで、KAM(監査上の主要な検討事項)を早期適用した事例から、財務報告のあり方について考えていく連載が、この「財務報告の流儀」シリーズ。今回は、次の事例を取り上げていきます。  

(1)事例

証券コード 6758

会社名 ソニー㈱

業種 電気機器

開示書類 有価証券報告書

決算日 2020年3月31日

監査法人 PwCあらた有限責任監査法人

会計方式 SEC基準


(2)早期適用によるKAM

連結財務諸表に対するKAM

・日本の連結納税グループに係る繰延税金資産の回収可能性

・保険契約債務及び繰延保険契約費

個別財務諸表に対するKAM

・市場価格のない子会社株式の評価


 今回の事例から学ぶべきポイントは、次の2点です。

・KAMでの要約が、企業の開示の趣旨を変えかねない

・「たらればリスク」はKAMとして適格か


 同社の有価証券報告書をご準備いただき、実際の開示を確認しながら、財務報告のあり方を学んでいきましょう。いかに財務報告を良くしていくかに真摯に向き合っている人だけ、この先にお進みください。
 

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