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性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の要件に関する最高裁合憲性判断への声明


来る9月27日、最高裁判所で「性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告」として「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下、特例法)」の生殖能力喪失要件が合憲であるか否かの判断が示されます。

私たち「女性の定義を守る会」は広島高等裁判所における合憲判決を支持し、なおかつ、本来特例法は廃止すべきであるという立場から、以下の緊急声明を発表致します。

■性別・男女とは、生物学的雌雄という事実にのみもとづく
■性とは、次世代に種を残すための身体の仕組みである
■女性は、男性には存在しない生理・妊娠・出産の機能、男性と差異のある腕力・骨格・筋力、また特有および固有の免疫のはたらき・疾病・疾患率といった、男性とは大小さまざまな異なりを有する、身体的な特性をもった人間である
■女性は、上記の身体的な性差にもとづき、受験・就学・就労・賃金・出世などの格差、家事・育児の負担、性犯罪被害など、男性および男性中心社会から社会的差別・迫害を受ける傾向が強い集団である
■女性は、上記の生物学的事実および社会的実情により、その尊厳と生命とを維持し生活するために、女性専用の領域・施策・保護などを必要とする
■女性専用の具体的な例は、トイレ、更衣室、公衆浴場、病室、女子学校、性被害相談所、DV避難シェルターやスポーツ、介護、助産などである
■社会的に劣位に置かれやすい女性にとっては、政治などの意見決定の場に女性の人数を増やすことが重要である
■社会的に劣位に置かれやすい女性にとっては、性差にもとづいた医療研究や技術開発などにおける性差分析が重要である

特例法施行より男女合計1万人超が、異性とみなせと他者に強いる法的強制力を手にしてきましたが、影響・圧迫を受けるのは主に女性です。
これほど異性扱いを求める者が出ること自体が、男女の異なりが強く存在することへの証左となっています。
生殖能力を有する男性が女性専用の領域に立ち入ることは、身体の機能上また性被害に遭いやすい女性にとって確かに最も恐怖や危険を喚起するものです。
しかしその最上の恐怖から守るためにと言って、事実を無視した落とし所を提示して女性女児に尊厳毀損を強いることもまた同じく、女性蔑視と事実軽視という根に端を発する、大きな誤りであることは決して忘れてはなりません。
たとえ生殖能力を喪失させたり性器や胸の形状を女性に近づけようと、女性とは生殖機能を失い豊胸した男性ではないし、逆も然りなのです。

国民の多くは、特例法成立時から20年経つ今に至るまで、特例法の内容や存在を明確に知らされないままです。
女性たちは知る権利も拒否する権利もなく、トイレや風呂を生物学的男性と共有させられ、女性政治家とみなさねばならない生物学的男性政治家に、女性の声を代弁されているのです。
特例法の存在によって、女性だけで集まること、女性だけのトイレや風呂を利用すること、女性に出産を助産してもらうこと、などが叶えられなくなりすでに20年が経過したのです。
それらの事象を含む性別について、事実よりも個人の要望が優先すべきであると決定づけた法律が特例法です。特例法を起点とし、その後各自治体の条例や、LGBT理解増進法や、今回までの度々の要件緩和訴訟へと繋がっています。

性別・男女という区分は生物学的雌雄という事実であり、それに反する虚偽の要望は、事実に優先されるべきではありません。
特例法については、「生殖能力を有したまま、異性としてみなせとする法的強制力を個人に与える」という要件緩和などは当然に論外であり、私たち大人は、いかに困難であると言われようとも今こそ特例法廃止に向け議論を進めなければなりません。

今一度、性別の重要性、また性別に限らず「事実」を毀損する虚偽強制ができる法律の重大性・異常性について、考えを深め、真に弱者も安心して暮らせる社会を目指すための議論を求めます。


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