国際問題になりそうな抗議活動に軽々しく参加しないでね。

【緊急SOS】拡散希望! オーストラリアの人権活動家モニカ・スミットの懇願メッセージ 「12月4日(土) 全世界のオーストラリア大使館・領事館前で抗議を!」(YouTube動画付ですが、拡散抑止のために敢えて貼りません)

なんてメッセージを盛んにRTしている反ワクチン・反マスクな人が多数居るようですが、このMonica Smitって人権活動家を応援する為に安易に抗議集会に出掛けたりしないで下さいね。オーストラリア政府への内政干渉になる非常に微妙な問題を含んでいますので

Monica Smitの保釈条件変更審理の和訳

Monica Smitが提出した保釈条件の変更申請は、2021年9月22日に審理されました。

詳細
更新日:2021年10月5日

Monica Smitの保釈条件を変更するかどうかの審理は、2021年9月22日(水)午前10時より、ビクトリア州最高裁判所で行われました。

Smitは、公衆衛生命令違反の疑いに関連した2件の扇動の罪で(勾留されていましたが)、2021年9月1日にメルボルン治安判事裁判所に(保釈条件付きでの)保釈許可を打診されました。しかしながら、Smitは保釈条件に同意せず、最高裁判所に保釈条件の変更を申請しました。

2021年9月22日、ビクトリア州最高裁判所は(過度な制限、実効性のない条件部分を見直した保釈条件変更作業を実施し、Smitも変更後の内容に同意したため)保釈が認められました。

保釈条件変更判決
この件に関する判決が下された際の録画と、判決理由書の全文へのリンクは以下の通りです。

録画を見る
判決理由書の全文を読む

→判決理由書は主要部分が11ページに及びますが、今必要なのはSmitが同意署名した変更後の保釈条件かと思います。同意署名したのにちゃんと守れなかったら保釈取り消し事由になりますし、自分のした約束すら守れない人ならば『言っている事に一切の聴く価値は無し』のフラグを立てることが出来ますからねwww。

修正後の保釈条件はこんな感じです。:

・[指定された住所]に居住し、裁判所の許可なしにその住所を変更してはならない。

→被疑者ですから、移動の自由が制限されるのはそれほどおかしなことではないと思います。


Public Health and Wellbeing Act 2008の第203条1項に違反してはならない。
Public Health and Wellbeing Act 2008の第203条1項に対する犯罪の遂行を伴う行為を行うように他者を扇動してはならない。

→Public Health and Wellbeing Act 2008はここで参照出来ます。

第203条 指示またはその他の要求の遵守
(1) 第199条に基づき与えられた認可に基づく権限の行使において、与えられた指示または要求を拒否したり、遵守しなかったりすることがあってならない。

→第199条は掲載を省略しますが『緊急事態宣言時にお上から下される各種制限』のことです。オーストラリアの場合、お願いレベルの要請ではなく、義務とするレベルの強制が可能であり、ルールの設け方が全然違いますので、『日本人のアテクシの常識ではこう思う。』をいくら力説しても無駄です。

罰則 自然人の場合、120ペナルティユニット。団体企業の場合は、600ペナルティユニット。


(2) 指示または要求に従うことを拒否または怠ることについて合理的な理由がある場合、その人は(1)項に対する違反を犯しても罪にならない。

→文句があるならば合理的な理由を持ってこいということです。(説明を分かりやすくするために補助的に動画を使用することはあってもいいですが)合理的な理由は文書で示せるはずですから、抗議集会などやる必要はないはずというのが基本スタンスだということになりますね。

・情報提供者の名前や、自分に対する容疑の捜査に関わった警察官の名前を、法定代理人以外のいかなる人にも開示したり、開示させたりしてはならない。


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