LLM入学申請に関する情報を知ってみる。

に続きまして、LLM入学申請に関する出願要項を掘ってみます。

大前提として、競争選抜であること競争相手は米国以外で弁護士資格持ちな人が大部分であることに注意しましょう。

LLMコースの受講対象者
<外国人研修者>
外国で教育を受けた志願者は、米国のABA認定ロースクールで提供される法学教育と実質的に同等の、海外の公認ロースクール、法学部、法学科で取得した学位を持っていれば、LL.M.プログラムに出願する資格があります。多くの外国人志願者にとっては、LL.B.などの法学の学部学位で十分です。そのような教育は、その国の弁護士資格取得のための教育要件を満たしている必要があります。*ただし、どの司法管轄区の弁護士資格を取得しても、資格基準を満たすことが出来ます。

*あなたの国で弁護士として活動するために、LL.B.またはその他の法律の第一学位の後に追加の教育が必要な場合は、適格性を判断するために当事務所までご連絡下さい。llm@law.fordham.edu。

→日本だと、新司法試験では学歴不問とロースクール経由がありますが、日本のロースクール経由の既習コースに入ることの出来る人に相当するのではないですかね?

<米国の応募者>
米国の出願者は、以下の条件を満たしていれば資格があります。

米国で認定された4年制大学の学位、またはそれと同等の学位を有する者。
米国法曹協会に認定された法科大学院の学位を有する者

<評価>
入学審査委員会は、外国人研修生と米国人志願者の両方について、以下のような多くの要素を考慮して決定します。
学業成績とクラス分け

→まあこれは良いことにしておきましょう。法律専攻じゃないけどね。

職業および法律関連の経験とキャリアプラン
推薦状

経験年数が足りないとは思いますけど、皇室+宮内庁→奥野法律事務所で飾りまくってもらうことはどうにでもなるでしょうね。

TOEFLまたはIELTSで証明された英語の能力

英語は出来るの証明にこれは公開した方がいいと思うなあ。

法律関連の出版物の会員資格または関与

→他の受験生に差を付けられるものはないでしょうなあ。

課外活動

→婚約者だーと言える実績作り活動はされたでしょうなあ。

皇室特約無しで入れるとはとても思えません。


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