法人カーリースで確保した自動車を私的利用出来るようにする標準スキーム

  • 以下に記載していることは単に事実を列挙しているものであり、決して経費の悪用方法の流布を目的としているわけではありません。

  • 読まれた方には決して悪用しないことを肝に銘じて頂きたく思いますし、記述内容を参考にされて捕まられても僕に責任転嫁なんてしないで下さいね。

【1.法人カーリースを利用して役員専用社用車を確保する際の重要事項】

  • 明文化し公表する内容としては、役員という職位にある人々が利用する共有の社用車であることのみです。

  • くれぐれも、バカ役員に「会社から貸与されており、実質的に俺様が占有しているからマイカーと呼んでいい」なんて決して言わせないように徹底頂きたいです。

  • 特に「実質的に」という表現は厳禁です。

  • 何故なら、税務機関の方々は「実質的に=我々に提出している経費関連の申請書の記載事項とは異なっている」と読まれます。

  • というか、そう読むことから始めるのが彼らの仕事です。

【2.私的利用はどうやって実現するのか?】

  • 平日は役員社用車とされている自動車を福利厚生の一環として土日祝日に貸し出すという制度を明文化します。

  • 福利厚生の一環と主張するためには「社員皆平等に利用する権利がある」ものである旨を明文化してあることが原則です。

  • その上で、例えば、社長はロールス、専務はベントレー、常務はベンツS600といったように、暗黙の了解で割り振り、パシリ平取は「実質的にw」荷物運び車のカイエンしか使えないようにします。

  • 注意したいのは、これは決して明文化せず、公表も厳禁な社外秘事項とします(=所謂、忖度です)。

  • 福利厚生ですから、貸主が会社であるだけで、内容的には通常のレンタカーの利用と同じです。都度レンタル料を支払います。

  • レンタカーですから、当然マイカーであろうはずがないですよねw。

  • まさむねは自称役員なのに上記の原則が全然分かっていないのですよw。


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