【改正民法の脳内整理】履行利益の請求

2020年4月が民法改正されるにあたり、基本的にはBtoB取引の相談しか受けないので、特に影響はないかな?と、たかをくくっていました。しかし、、施行まであと1ヶ月もきったこのタイミングでわかってきたこともあり、土壇場で勉強に追われています。民法改正のなかで、特に対応を検討したのは①契約不適合責任と②連帯保証ですが、今回は①契約不適合責任のなかで検討した履行利益の請求についてをまとめます。

瑕疵担保責任では履行利益を請求できない

従来、売買契約の目的物に隠れた不具合があった場合に損害賠償または契約解除を請求するためには、無過失による瑕疵担保責任と債務不履行責任の2つの方法がありました。瑕疵担保責任において、売主は法定上の責任として売主が無過失であったとしても損害賠償や契約解除の責任を負うものとされていました。(例:家の売買において水漏れがあって、引渡後に気づいた場合)

ただし、売主が無過失にも関わらずなんでもかんでも責任を問われることは売主に酷なので、売主が無過失である場合は瑕疵担保責任を負わないというのが通説でした。例えば交通事故によって休業せざるをえなくなった場合の休業期間中の営業利益などの履行利益(=売買の対象物を利用して得るはずだった利益)は認められません。

債務不履行責任でも無過失の場合は請求できない

一方で、改正民法では上述の瑕疵担保責任という考え方が「契約不適合責任」=売買契約の内容に適合した目的物を引き渡す義務を負う、という考え方に改められました。契約不適合責任に基づく損害賠償請求は債務不履行と同じ考え方ですが、債務不履行責任においても無過失の場合はその損害を請求することができません。(無過失の場合は請求できない、という点は旧民法も改正民法も変わりません。)

改正民法415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

過失があっても、履行利益の請求のハードルは高い

以上のとおり、無過失の場合は新しい民法・旧民法ともに請求不可で変化がありませんが、売主に過失がある場合は履行利益の責任を負う可能性があります。例えば、もちろん、買主はすべてを請求できることはなく、債務不履行と請求対象に相当の因果関係が認められないといけません。例えば、

民法416条(改正後)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

まとめ

・売主が無過失の場合、売主に履行利益請求×(民法の改正前後で変更なし)
・有過失の場合、相当因果関係を証明

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