見出し画像

【廃棄物処理法解説】環境省通知を学ぼう 専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて(通知)

皆様こんにちは!越後谷と申します!
静脈産業に長年従事し、法令関連の記事制作を担当させていただきます。
今回は今年の2月に発出された『専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて(通知)』について解説します。

専ら物とは?

専ら物とは『専ら再生利用の目的となる一般廃棄物または産業廃棄物』のことで、リサイクルが主な目的となる廃棄物4品目のことを指します。

具体的には、くず鉄(古銅等を含む)、古紙、古繊維、あきびん類のことです。
専ら物をリサイクル目的で取扱う業者は処理業の許可が不要となっています。
これは、産業廃棄物処理業が許可制になる前から専ら物を扱っていた業者は零細業者が多く、廃棄物処理法の許可を取得させることは過大な負担であること考えられたことが理由です。
注意すべき点は専ら物は有価物ではなくあくまでも廃棄物であるということです。

本通知では
1.本通知では「専ら物」の以外の廃棄物の処理を行っている事業者でも専ら物については、許可を不要である。(リサイクル目的でない場合には許可は必要)

2.都道府県、政令市は専ら物の取り扱いに関しても廃棄物処理法に定められた規制を越える要綱等による運用について必要な見直しを行うことにより適切に対応してほしい。
の2点について書かれています。
なぜ本通知が出されたのか?これは後日発出された事務連絡に理由が書かれています。
専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて(事務連絡)

端折って引用しますと“専ら物を取り扱っている業者が、それ以外の廃棄物の廃棄物処理業の許可を取得する場合に、専ら物の処理についても一律に許可を取得させる等、廃棄物処理法の規定と異なる運用がなされている事例あったため解釈の明確化を図った”とのこと。

専ら物を巡る見解は自治体によってばらつきがあったために今回の通知でだいぶ明確になったので、モヤモヤしていた処理業者の皆さんはホッとしたのではないでしょうか。

●デジタル配車サービス「まにまに」