保留地を減額しながら売っちゃってる新座市

新座市は新座駅南口第2(野火止6,7丁目の一部)土地区画整理事業について、「本事業によって1㎡当り25万9千円(予定価格)になるから」



として保留地を設定した事業計画を平成11年に決定しました。そして,平成15年度にはその保留地を売却し始めています(市の図書館にある特別会計決算書で確認しました)。


さらに会議録によれば、平成16年には保留地処分金を減額させ,結局平成24年には1㎡当り約16万円にまで下げています。(以下は会議録より。委員側の発言も含まれています)

・「保留地処分歳入35億円予定している」(平成13年3月27日 第1回定例会)

・「保留地処分金につきましては,当初27億80万円でございましたが,変更後は18億9,900万円ということになりました」(平16年3月 30日 第1回定例会)

・「保留地処分金でございます。保留地処分金が19億9,400万円と資金計画表では表記して~けれども,そこまではちょっと出ませんので,19億円ぐらいで見込んでございます」(平24年3月13日 建設常任委員会)

 減額変更された保留地処分金の総額「約35億から約27億,その後約19億円」を保留地の予定地積によって1㎡当りに換算すると「約30万円から約23万円,そして約16万円へ」になります。

 既に平成16年時点で「当初の計画どおりになってない,(35億円では売れそうにない)」と判断したから保留地処分金を減額変更したはずですが,11600㎡以上の保留地は確保したまま変更していません。予定価格の25万9千円というのは、現実にはならなかった価格です。

「本事業によって1㎡当り25万9千円に上がったんだから、その分負担させま~す。でもその土地は結局16万円でしか売れませんでした」
「予定価格、25万9千円で売れなくなったけど、計画どおりで問題ないのです」
っておかしいでしょう?

 市側にとっては”いいとこどり”、ずいぶんと横暴な話です。法律が保留地について,市が施行の場合と組合等施行の場合とを区別しているのに,市は保留地を組合等施行と同様に扱っています。そのように説明もしており,法96条を蔑ろにしています。

・「市施行,組合施行,基本的にはやり方は変わりはない~」(平23年2月10日 建設常任委員会)

 本事業の場合,事業前の宅地価格総額を事業後の宅地地積で割ると約24万4千円(1㎡当り)です。これ以下であれば,事業後の総額が事業前の総額を超えていないということであり,保留地を設定するのは違法です。

・・・と陳情で指摘したのですが。


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