「地権者の同意は必要ない」から制限がある


個人施行の場合は施行地区内の地権者全員の同意(法8条)が、組合施行の場合は地権者の2/3以上の同意(法18条)が事業を実施するために必要です。
一方、公共団体等が施行する場合は同意が必要とはされていません。だから公共団体等が施行する場合は保留地設定の制限(条件)がある。

法律によれば「総額の変化にかかわらず、事業費分も(保留地で)負担させるなら地権者の同意が必要だ。同意を得ないで保留地分の負担を強制するのはダメ」ってことでしょう?
「総額の変化にかかわらず、事業費分も(保留地で)負担させる。地権者の同意は得てないけど」って、自分(市)都合のいいとこ取り。法律を思いっきり無視した身勝手なやり方だと思います。

ちょっと、法治国家、どうなってるの?


ところで新Z市には<新座市自治憲章条例>

というものがあります。その11条と17条では

(市職員の責務)
第11条 市職員は、全体の奉仕者として、法令を遵守し、公正かつ誠実に、及び効率的に職務を執行しなければならない。
(説明責任)
第17条 市は、市が保有する情報は本来市民のものであるとの認識に立ち、市政に関する情報を市民に積極的に公開するとともに、市政についての説明を十分に行うものとする。

と定められていますが、この土地区画整理事業に関しての市のやり方は新座市自治憲章条例にも反してませんか。

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