「市は国の法令に反して義務を課したり権利を制限することはできない」。根拠は憲法と地方自治法
また、総務省の資料にも
と記載されています。
「普通地方公共団体は義務を課し、又は権利を制限するには条例によらなければならない(地方自治法)。国の法令に違反しない限り 条例を制定することができる(日本国憲法)。」
つまり「市(普通地方公共団体)は国の法令に反して義務を課したり権利を制限することはできない」ということになりますよね。
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と記載されています。
「普通地方公共団体は義務を課し、又は権利を制限するには条例によらなければならない(地方自治法)。国の法令に違反しない限り 条例を制定することができる(日本国憲法)。」
つまり「市(普通地方公共団体)は国の法令に反して義務を課したり権利を制限することはできない」ということになりますよね。
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