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4月から6月は残業しないほうがいい

春が訪れると、新しい年度が始まり、仕事も新たなスタートを切る季節です。しかし、4月から6月にかけて残業を控えるべきだと言われる理由をご存知でしょうか?

社会保険料の負担が増えるから

4月から6月に残業をしない方がいいとされるのは、「社会保険料の負担が増えて手取り金額が減る可能性があるため」です。特に厚生年金保険料や健康保険料が大きな影響を受けます。

たとえば、厚生年金保険料は給与とボーナスに共通の保険料率(18.3%)をかけて計算され、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。実際の収入金額ではなく、4月から6月の3ヶ月間の報酬内容を基に標準報酬月額が決定されます。これを定時決定と言います。昇給や降給などで収入が大幅に変動した場合は随時改定されることもあります。

4月から6月に働きすぎると損する?

「4月から6月に働きすぎると損する」と言われるのは、この標準報酬月額の制度が関係しています。基本給だけでなく、残業手当や通勤手当も含まれるため、普段残業しないのにこの期間に残業が増えると、基準となる報酬金額が上がってしまいます。

シミュレーション:月収30万円と32万円の場合

では、具体的にどれくらいの影響が出るのか、普段月収30万円の人が5月に残業が増え、4月から6月の平均報酬月額が32万円になった場合をシミュレーションしてみましょう。今回は介護保険第2号被保険者の場合を想定します。

協会けんぽの「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」によると、報酬月額30万円の場合、従業員負担分の健康保険料は1万7370円、厚生年金保険料は2万7450円です。これが報酬月額32万円になると、健康保険料は1万8528円、厚生年金保険料は2万9280円に引き上げられます。合計で2988円の負担増となります。

社会保険料の負担が増えても損するとは限らない

標準報酬月額が上がり、社会保険料の負担が増えても、必ずしも損をするわけではありません。厚生年金保険料が上がれば、将来もらえる老齢厚生年金の金額が増えるためです。

老齢厚生年金は、報酬比例部分と経過的加算、加給年金額を合計した金額が支給されます。特に報酬比例部分は、厚生年金の加入期間や過去の報酬に基づいて計算されます。標準報酬月額が上がることで、将来の年金受給額が増えるため、長期的には得になる可能性もあります。

まとめ

4月から6月に残業が増えて収入が多くなった場合、短期的には社会保険料の負担が増え、手取り金額が減る可能性があります。しかし、長期的には将来の年金受給額が増えるため、必ずしも損をするとは限りません。将来もらえる年金額を増やしたい場合は、時期にとらわれず収入を上げることも一つの戦略です。

このように、4月から6月の残業について考えるときは、短期的な負担と長期的なメリットをバランス良く考慮することが大切です。


この記事はきりんツールのAIによる自動生成機能で作成されました

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