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ナオミのパラシャ ナソ(調べる) 悔い改めの手順 民数記5:5-9

Torah: 民数記 4:21-7:89
Haftarah: 士師記 13:2-25

ここでは、悔い改めの手順について書かれています。

5 主はモーセにこう告げられた。

6 「イスラエルの子らに告げよ。男にせよ、女にせよ、他人に何か一つでも罪となることを行って主の信頼を裏切り、後になって、その人自身がその責めを覚えたときは、

7 自分が行った罪を告白しなければならない。その人は償いとして総額を弁償し、それにその五分の一を加えて、償いの責めを果たすべき相手に支払わなければならない。

民数記. 5:5-7
  1. 自分自身が罪を犯したことに気づく。(אשמ アシャム:責め)

  2. 誰かに罪を告白する。秘密にしない。(ידה ヤダア:告白、(賛美))

  3. 罪を償うために、盗んだ金額の100%を返す。(שוב シュウブ:修復)

  4. それに加えて、盗んだ金額の20%を上乗せして支払う。

  5. 盗んだ相手に直接返すことが大事。(אשמ アシャム:償い)

ただし、同じ金額を返すだけでは不十分で、プラス20%を上乗せすることで、お互いの関係を修復することができるとされています。単に金銭的に返済するだけでなく、相手との関係修復を重視する点がユダヤ教の悔い改めの特徴と言えます。

8 もしその相手の人に、償いを受け取る権利のある親類がいなければ、その咎のために弁償されたものは主のものであり、祭司のものとなる。そのほか、その人のために宥めを行うための、宥めの雄羊もそうなる。

9 こうして、イスラエルの子らが祭司のところに携えて来るすべての聖なるものは、どの奉納物も祭司のものとなる。

民数記. 5:8-9
  1. 受け取る権利のある相手がいない場合、償いは主のものとなり、祭司に与えられる。(שוב シュウブ:修復)

  2. 罪の赦しを求めるための宥めの雄羊も、主のものとなり、祭司に与えられる。(אֵיל הַכִּפֻּרִ֔ים アイール・ハキプリーム 宥めの雄羊)

罪の償いを受け取る権利のある相手がいない場合、その償いは主のものとなり、祭司に与えられました。これは、私たち人間には自分の罪を償う力がないことを示しています。

しかし、イエス様は私たちの罪の償いを全て引き受け、神との関係を修復してくださいました。イエス様こそが、私たちの大祭司であり、唯一の仲介者なのですね。

私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、宥めのささげ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。

1John 4:10


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