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年末調整のその後も大変 d005

先日、12月の給与計算(年末調整)に向けて必要な「経理事務に役立つ、実用的に使いこなす能力」経理実用力について書いてみました。
私は、経理担当者になったら、書類を集めて行う年末調整が大変だと思っていました。確かに大変なのですが、それで終わりではありません。意外とその後の業務が神経を使うことになります。

まず、源泉所得税の還付(徴収)を12月の最後の支給である給与(賞与)で行い、給与明細とともに源泉徴収票を渡します。これは絶対ミスできない作業です。特に、還付があると思っていたのに、徴収の場合、問い合わせがありますので、説明の準備が必要です。問い合わせにスムーズに対応できれば、大したことなく終わる(あっ!そういうことなんだ。税金取りやがって、と怒りは国へ)のに、とんちんかんな説明でもしたら、もうあなたの話は聞いてもらえませんし、信用も失います。
忙しい時に限って、退職者から源泉徴収票の再発行の依頼があったりします。相手も年調用ですので、早急の対応を要請されます。

無事、給料日をクリアしたとしても、生命保険料控除の証明書が見つかったり、扶養が変わったりしたら、年調のやり直しです。
また、12月中に給与の差額を調整して支給するとやり直しになりますので、調整しても1月に支払いましょう。
よくある質問に「12月分給与1月10日払いは年調に含まれますか」があります。答えは「含まれません。12月31日までに支払った給与等が対象です」。
(源泉徴収簿、賃金台帳も支給日で作成します)。
1月末まではやり直しができますが、法定調書合計表(支払調書、源泉徴収票)の提出期限が1月末日なので、現実にはもう少し前でないと対応できません(確定申告してもらうことになります)。
さらに源泉徴収した所得税等の納付は、1月10日(納付の特例届出なら1月20日)を厳守です。1日遅れても不納付加算税10%(税務署の指摘前なら5%)です(一定の場合、免除されますが)。
さらにいつもは銀行で納付できたのに、還付が多く、納付がない場合、受け付けてもらえません。税務署に郵送です。e-Taxも使えます。

そして、経理担当者しか知らない業務、1月末までに給与支払報告書(総括表、個人別明細書、普通徴収切替理由書、個人別明細書)を市区町村に郵送しなければなりません。これを基に住民税の特別徴収額が決まります。これもe-LTaxが使えます。

経理事務に就職した際に必要な経理実用力について書いています。note 35番目の記事です。毎日書いて、読んで頂き、スキやフォローも頂いています。モチベーションアップします。ありがとうございます。
2022年12月15日
#経理事務   #年末調整 #源泉徴収税納付 #給与支払報告書  #実用力 #経理に役立つ #実用的に使いこなす能力

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