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早生まれの扶養、外国の方の扶養 d003

12月の給与計算(年末調整)に向けて必要な「経理事務に役立つ、実用的に使いこなす能力」経理実用力について書いてみます。
配るものは、申告書3種類4枚です。「令和4年分 給与所得者の扶養控除等申告書」と「令和5年分 給与所得者の扶養控除等申告書」(まる扶)、「令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」(基配所)、「令和4年分 給与所得者の保険料控除申告書」(まる保)。
この中で、年齢が関係あるものは、まる扶とまる配です。ここで、「控除対象扶養親族(16歳以上)(平成19年1月1日以前生)」「まる配に年齢70歳以上(昭和28年1月1日以前生)老人控除対象配偶者に該当」とあります。
ここで、ふと疑問が年末調整は12月31日現在です。平成19年1月1日生まれの人は誕生日前なので、15歳です。ところが、法律は16歳です。12月31日24時に16歳になります。そう時に話題となる4月1日生まれが早生まれ(3月31日24時に6歳なので新入生)って話です。
まる扶でいうと特定扶養親族は19歳以上23歳未満です。ここで、1月2日以降生まれの子供を持つ親は大学1年でも18歳なので、特定扶養親族(63万円)には該当しません、扶養親族(38万円)です。大学2,3年は特定扶養親族ですが、22歳になるのは大学4年1月2日以降なので、4月から社会人となり、扶養から外れます。即ち特定扶養親族の控除が3年間しかもらえません。なんか損した気分です。1浪するか大学院に行けば話は別です。
ここでさらに気づきました。高校1年は15歳なので、扶養控除の対象外です(子ども手当は中3まで)。早生まれは控除に関して損です。あっ!1月1日以外の早生まれですね。

ここで話が変わります。あって当然のこととは思いましたが、まる扶の外国語版を見つけました。英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、フィリピノ語です。まる扶にベトナム語、フィリピノ語があるのが興味深いです。出稼ぎで日本に来られている方用なのかもしれません。そこで現地の親族の多くを扶養に入れてしまう事例があったのかもしれません。
業種によっては経理担当者として対応することになるかもしれません。就職の際は確認した方がよいかもしれません。
> 《外国語》令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01_gaikokugo_r05.htm
> 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm

経理事務に就職した際に必要な経理実用力について書いています。note 26番目の記事です。毎日書いて、読んで頂く方も少しずつ増えて、感謝です。スキやフォローも頂いています。モチベーションアップします。ありがとうございます。
2022年12月6日
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