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【ルポ】犯罪者ビフォーアフター【第24回】

人はどこまで更生できるのか? 元懲役囚の出所後の人生をみた

仮釈放のもらいかた

Yさん(40歳当時)窃盗罪で1年8ヶ月のあいだ前橋刑務所に服役。現在は工場アルバイトで生活している


身元引受人しだい

 受刑者が仮釈放を得る為の条件を刑法(第32条)では、次のように定めている。
 ①悔悟の情が認められること。②更生の意欲が認められること。③再犯のおそれがないこと。④社会の感情が仮釈放を是認すると認められること。

 そして仮釈放の対象になる刑期も、有期懲役は刑期の3分の1以上、無期懲役は10年以上と、服役期間が経過していることが最低条件になっている。

 しかし、これらの条件はあくまでも法律で定められた仮釈放に必要な要件であって、運用の実情は千差万別のようだ。

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