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【ルポ】犯罪者ビフォーアフター【第23回】

人はどこまで更生できるのか? 元懲役囚の出所後の人生をみた

保釈中逃走は誰でもできる

Sさん(31歳当時)覚せい剤使用の罪で逮捕拘留され、その後、留置所から保釈。裁判では 4年の執行猶予付
判決を受けた。現在 鳶職人として社会復帰している


保釈金は借りる

 今年(2019年取材当時)、保釈中に逃走する事件が相次いで発生している。記憶に新しい事件では、傷害や覚せい剤取締法違反などで実刑判決が確定しながら、身柄を確保するために訪ねてきた検察事務官の収監告知を拒否して逃走した、小林誠被告(6月横須賀市内で確保)の事件である。また、1月に歌舞伎町で起きた元暴力団員(安倍勝)による射殺事件。この事件の犯人は保釈中に殺人をし、犯行後5ヶ月間にわたって逃亡していた。

 このように、逃走のみならず、殺人までも保釈中に発生しているわけだが、そもそも保釈とは、どのような仕組みになっているのか。

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