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メルカリ・ラクマには古物商の許可が必要なの?

こんにちは!jirokichiです。

「古物商の許可」って聞いたことありますか?
メルカリやラクマで中古品売買をする場合、必要になることがある許可のことです。今回は古物商の許可について解説いたします。

※本記事にはプロモーションが含まれています。


古物営業法について


「古物商の許可」は、古物営業法という法律で定められている制度です。古物営業法は何のために作られた法律か、その目的を確認しておきましょう。

(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

古物営業法

古物の売買等には、盗品等の犯罪被害品が混入する可能性があり、これを放置にすれば、犯罪被害品が社会に流通し、結果として、犯罪を助長してしまうおそれがあります。そのため、古物営業法では、古物の売買等に関して各種の義務を定め、窃盗などの犯罪の防止を図り、被害が迅速に回復できる社会を維持していこうということを目的としているのです。

古物営業法では、「古物」を売買等する営業を行う「古物営業」については、都道府県公安委員会の「古物商の許可」を受けなければならないとされています。

無許可で、古物営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(もしくは両方)を科せられる可能性があります。

ここからは「古物」「古物営業」「古物商の許可」について解説をしていきます。

古物とは?


「古物」の定義


「古物」の定義を確認しておきましょう。

(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

古物営業法

整理してみると古物は3種類に分類されることになります。

  1. 一度使用された物品

  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの

  3. 1,2のいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。例えば、衣類であれば着用すること、自動車であれば運行すること、カメラであれば撮影することが「使用」に当たります。
「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。

「古物」の分類


古物(物品)は、13品目に分類されています。

  1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)

  2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)

  3. 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)

  4. 自動車(その部分品を含む。)

  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)

  6. 自転車類(その部分品を含む。)

  7. 写真機類(写真機、光学器等)

  8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)

  9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)※

  10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)

  11. 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)

  12. 書籍

  13. 金券類(商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの)

※ 大型機械類のうち、以下のものについては、盗品として売買される可能性が低いため、法の規制から除外されています。

  1. 総トン数が20トン以上の船舶

  2. 航空機

  3. 鉄道車両

  4. 重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの

  5. 重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走及びけん引したりすることができないもの

古物の定義に当てはまり、かつ13品目のうちいずれかに該当するものであれば、古物営業法の古物に該当することとなります。

古物商の許可とは?


「古物営業」の定義


古物営業法の中で、「古物営業」に関して、以下のとおりに規定されています。

(定義)
第二条 
(中略)
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)

古物営業法

「古物営業」について、上記の条文を分かりやすく表現すると、次のようになります。

  1. 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業

  2. 古物市場を経営する営業

  3. インターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業

これら1と2については、都道府県公安委員会の「古物商の許可」が必要とされています。(3については、都道府県公安委員会への届出が必要です。)

古物商の許可


(許可)
第三条 前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

古物営業法

「前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業」というのが、「古物営業」の1と2のことです。

メルカリやラクマで、個人が取引(売買)をする形態を考えると、古物営業のうち「1.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」に該当しそうな気がしますが、どうなのでしょう。

結局メルカリやラクマでは「古物商の許可」は必要なの!?


上述のとおり、メルカリやラクマで古物を販売する行為は、古物営業のうち「1.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」に該当しそうです。

ポイントとしては、メルカリやラクマで古物を販売する行為が「営業」に該当するか否かだと思います。営業の定義に関しては、国税庁のホームページ「質疑応答事例」に参考となる一文があります。

【照会要旨】
 営業に関しない受取書は非課税と規定されていますが、ここにいう「営業」とはどういうものをいうのでしょうか。

【回答要旨】
 一般通念では、利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。
(以下省略)

営業の意義

利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行う意思があれば、「営業」にあたるということです。つまり、メルカリやラクマで、利益を得る目的で、継続的、反復的に古物を販売する場合は、古物商の許可が必要となります。

ちなみに、自分で使用していた物をメルカリやラクマまで販売するケースも多いと思います。その場合、確かに中古品なので古物に該当しますが、以下のものを販売する場合は古物商の許可は必要ありません。

  • 自己使用していた物

  • 自己使用のために購入したが未使用の物

しかし、自己使用といいながら、実際は転売するために古物を買って持っているのであれば、古物商の許可を得なければなりませんので注意が必要です。新品の転売には古物商の許可は必要ありません。

まとめ


  • メルカリやラクマで、利益を得る目的で、継続的、反復的に古物を販売する場合は、古物商の許可が必要。

  • 転売目的の古物の売買には古物商の許可が必要。

  • 転売目的の新品の売買には古物商の許可は不要。

  • 無許可で、古物営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(もしくは両方)を科せられる可能性がある。

最後に


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