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商品の価格には総額表示が義務付けられています。

商品の価格には総額表示が義務付けられています。

現在の所得税法上では、「当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。」とされており(所得税法63条)、本体価格と所得税の金額を合算した額を表示しなければなりません。これを「総額表示」といいます。


「表示しなければならない」とされているので、これは義務規定です。必ず総額表示を行わなければなりません。ただし、消費者に対して商品の販売等を行うときのみとされていて、事業者間での取引については、総額表示の義務は対象外です。


総額表示に該当する具体的な表示例とは

国税庁のホームページによると、次のような表示が「総額表示」に該当するとのことです。

11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

とにかく、支払総額が表示されていればOK。
10,000円(税込11,000円) という表示も、消費税額を含んだ価格を表示しているので「総額表示」に該当するそうです。


今は特例が適用されているので、総額表示をしなくても問題なし

消費税率が5%から8%に引きあがる際、更にその後10%に上がることも決まっていましたよね。
このまま総額表示を続けると消費税率切替の都度、値札の貼り替え等の負担が事業者にかかりますので、2013年10月1日から2021年3月31日までの間は、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」をしていれば税込価格の表示をしなくてもいいとされています。

誤認防止措置とはその価格が税抜価格であることが明確に分かるように表示を行うことです。

10,000円(税抜)
10,000円(税抜価格)
10,000円(本体価格)
10,000円+税
10,000円(税別)

といった形で値札やチラシ、ウェブページ等に表示をする方法や、個々の値札には税抜価格のみを表示し、店内の目の付きやすい場所に「当店は全て税抜価格となっています」というような掲示を行うことと、国税庁のホームページにて事例として掲げられています。


もうすぐ特例は終わり、総額表示をしなければならなくなる

前項の記載にもあるとおり、この特例は2021年3月31日までと決められていますので残り2ヶ月ちょっとで終了となります。2021年4月1日からは、本体価格+税の「総額表示」をしなければなりません。
もし、ご自身の提供メニューや商品で税抜表示をされている方がいましたら、今すぐにでも表示を総額表示に変えてください。

あとで…と言ってる案件ではありません。元々が総額表示を義務付けられていて、特例で税抜価格表示が認められていたワケですから、早々に表示を変更する必要があります。扱っているアイテム数が多い方は、今すぐにでも取り掛からないと3月まで終わらない可能性がありますから、気を付けましょうね。
何事も、早め早めが大切です。


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