環境法令 その11(公害分野-2)

寒い日が続くからか、無性におでんを食べたくなり先週末ついに初めて作ってみました。
大量に作ったので今週はおでん祭になりそうでしたが、母と祖母の家におすそ分けしたので早々に無くなってしまいました。


今回からは「公害に関する法律ができた背景」
について触れていきます。

近代日本で初めて深刻な公害が問題になったのは明治時代の初期に起こった足尾鉱毒事件が有名です。

そこから時は流れて昭和30年代…1950年代後半頃から新潟水俣病、四日市ぜんそく、イタイイタイ病、熊本水俣病のいわゆる四大公害が発生しました。

公害問題が局地的だったこともあり公害に対する法規制は、それまで地方自治体の定める公害防止条例等が中心でした。

しかし四大公害などの戦後復興~高度経済成長期に発生した公害が深刻化したことにより、少しずつ公害を規制する法律が整備されていきました。

具体的には、
1958年制定の 公共用水の水質の保全に関する法律(以下「水質保全法」)及び工場排水等の規制に関する法律(以下「工場排水規制法」)これらは合わせて「水質二法」といわれていました。

そして、

1962年制定の ばい煙の排出の規制等に関する法律(以下「ばい煙規制法」

がみられます。しかし、いずれの法律も指定地域に限り適用され、産業発展との調整から肝心の地域の指定も遅れ、その為汚染・被害が拡大したといわれています。


上記の四大公害の訴訟においては、いずれも原告が勝利つまり被害者側が勝訴し、被告は莫大な金額を賠償しています。
しかし、被害に遭われた方々にとって金銭にはかえ難い生命や健康、平穏な生活を失ったのではないでしょうか。

このような経緯や結果についてはよく知られていますが、その実情はどんなものだったのか。
次回はそのあたりをもう少し深く掘り下げてみます。

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