政令(建築基準法施行令第144条の4)?

先日、

特定の土地に建物を建てたいけど、その土地が2メートル以上道路に接していいない時は・・・政令(建築基準法施行令第144条の4)で定める基準に適合した道を造り、それを特定行政庁に「基準に適合した道路ですよ」というお墨付きをもらう必要がある

とお伝えしました。

では、政令(建築基準法施行令第144条の4)とは一体なんでしょう?

まず、建築基準法施行令第144条の4にはこのような内容が書いてあります。


(道に関する基準)第144条の4  法第42条第1項第5号の規定により定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

 1号 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでのいずれかに該当する場合においては、袋路状道路(法第43条第3項第5号に規定する袋路状道路をいう。以下この条において同じ。)とすることができる。

  イ 延長(既存の幅員6メートル未満の袋路状道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が35メートル以下の場合

  ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合

  ハ 延長が35メートルを超える場合で、終端及び区間35メートル以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合

  二 幅員が6メートル以上の場合

  ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合

 2号 道が同一平面で交差し、もしくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)は、角地の隅角を挟む辺の長さ2メートルの二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

 3号 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。


 4号 縦断勾配が12パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。


 5号 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたものであること。


第2項 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項各号に掲げる基準と異なる基準を定めることができる。


第3項 地方公共団体は、前項の規定により第1項各号に掲げる基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。


いかがでしょう?色々と細かい事が書いてあるという事がわかると思います。このように政令には法律ではカバーしきれない細かな事が定められています。

以前にも書きましたが、現在日本には約2000もの法律があります。それらは、当然国会で審議されて成立するわけですが、細かい事や専門知識が必要な事を全て国会で審議していては国会の会期内に成立させるのは現実的ではありません。

そこで、細かい事や技術的な基準等は、政令(内閣が制定)や省令(各省大臣が制定)等で決める事となっているのです。

で、肝心の政令(建築基準法施行令第144条の4)の中身については・・・また後日。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?