法律って?政令って? 道路法24条を例に考えてみよう。

道路法第24条の中に、「政令」という文言が出てきます。
実は、道路法24条に限らず、多くの法律の条文の中に「政令」や「〇〇省令」という文言が出てきます。

「政令」とは、法律で決められない細かな事を定めており、「内閣」で制定されます。「道路法施行令」が政令にあたります。
「法律」は国会で制定されますが、国会では数多くの法案が審議され、しかも期限内に成立させる必要があります。そこで細かい事や専門的な事は「内閣」で「政令」として定めるのです。

更に細かい事は「各省庁」が「省令」で定めます。「道路法施行規則」が省令(国土交通省令)にあたります。

「政令」という文言に着目して道路法24条を見てみましょう。

道路法24条
道路管理者以外の者は、第12条、第13条3項、第17条4項若しくは第6項、第19条から第22条の2まで又は第48条の19第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。

道路法24条を読んでみると、
道路管理者以外の者が道路に関する工事をするには、工事の設計や実施計画を作成し、道路管理者の承認を受ける必要があります

が、道路の維持で「政令」で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受ける必要はない。

という内容になっています。
じゃあ政令で定める軽易なものって?

道路法施行令 第3条 には次のように書かれています。

(道路管理者以外の者の行う軽易な道路の維持)
第3条
法第24条ただし書きに規定する道路の維持で政令で定める軽易なものは、道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維持とする。

つまり、太字で書いた部分のように「道路が傷まないようにするために、ちょっとした部分に土砂を補充したり、道路の構造に影響を与えないような維持作業」が軽易な作業に該当すると読み取れます。

現在日本に制定されている法律の数は約2,000弱あります。
そして政令の数は、約2,000強
さらに省令の数は、約4,000強あるといわれています。

実は、それ以外にも省庁が出す「通達」や、地方公共団体で定める「条例」等他にも多くのルールが存在しているのですが、その辺りはまたの機会に。

私たちが生活する中で、目には見えませんが、これだけ多くの法令(ルール)が定められており規制されたり、守られたりしているのです。

当事務所は、数ある法律の中でも道路法関係には特に強く、道路に関する知識や技術には自信があります。

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