環境法令 その7(地球環境分野-4)

週末の雨を境に一気に寒くなるとの予報はその通りとなりましたね。最近の天気予報は時間単位、市町村単位でも予報がかなり正確になりましたね。


さて、今回は世界的な潮流の中における、日本の地球温暖化対策に関連する法律をご紹介します。


まずは、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」) です。

エネルギーの使用量が原油換算値で年間1500kl以上となる特定事業者は、中長期エネルギー使用合理化計画を作成して毎年7月末までに主務大臣に提出する義務があります。

同じくエネルギー使用状況等の報告書を作成して毎年7月末までに主務大臣に提出する義務があります。

そして特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が著しく不十分なときは、主務大臣は必要な措置をとる指示をすることができます。特定事業者が指示に従わない時は、公表又は命令をすることができます。

保有車両トラック200台以上等の特定貨物/旅客輸送事業者等にも同じような義務が課せられます。


このように省エネ法では、
「内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場・事業場、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化等を進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的」としています(同法第一条)。

そしてこの省エネ法は、再び改正されそうな気配もあります。(非化石エネルギーの導入拡大に関すること等)


続いて
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」)です。
この法律は、2015年制定の比較的新しい法律で、省エネ法における建築物の規定関係を独立させたものです。

一定規模以上の建築物の新築等を行う際には、あらかじめ省エネ基準への適合義務があります。


この省エネ基準への適合は、所管行政庁又は登録省エネ判定機関の省エネ適合性判定を受ける必要があり、これをクリアしなければ建築確認を受けることができません。つまり建築物の新築等ができないのです。

そしてこの省エネ適合基準の対象となる一定規模以上の建築物が、2021年4月施行の同法改正により、従来床面積2,000㎡以上の非住宅建築物(ex.ショッピングモールやオフィスビル等)から床面積300㎡以上の非住宅建築物(ex.中規模の商店等)に拡大されました。
これはかなりの規制強化だといえます。

そして更にこちらの法律も改正されそうな動きがあり、省エネ基準適合の対象を床面積300㎡以上の住宅(ex.アパートやマンション等)にも拡大させる可能性があり、ますます規制強化の流れは続きそうです。


上述した以外にも様々な規制及び法改正があり、国の省エネに対する強い意志が表れているといえます。


次回は、省エネ関連以外の温暖化対策関連法について触れていきます。

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