曖昧で・科学的でもなく・憲法を軽視し・事後検証すら求めない、政府行動計画??について

上記について、以下の「新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案)の概要 2」で気になる箇所を探して赤線(一部マーカー)を引いた上で、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案)」でどのように記載されているかを探してみた。
なお、引用文の太字は引用者によるものだ。

これについて本文では、

P.87

例えば、ワクチン接種や治療薬・治療法に関する科学的根拠が不確かな情報等、偽・誤情報の拡散状況等のモニタリングを行い、その状況等を踏まえつつ、科学的知見等に基づいた情報を繰り返し提供・共有する等、国民等が正しい情報を円滑に入手できるよう、適切に対処する

結局、ある情報に対して、偽・誤情報であると決めるのは誰なのか?
「正しい情報を円滑に入手できるようにする対処」、とは具体的に何なのか?「検閲」との境界線を明確にすべきではないのか?

P.91

偏見・差別等や偽・誤情報への対策として、国は SNS 等のプラットフォー ム事業者が行う取組に対して必要な要請や協力等を行う

国が要請、協力を行った業者を公表すべきではないのか?
要請、協力を行うのは、「SNS 等のプラットフォー ム事業者」だけにとどまるのか?いわゆる「オールドメディア」には関与しない、と考えていいのか?

これについて本文では、

P.111

要請を受けた者が、正当な理由なく要請に従わない場合は、都道府県は、特に必要があるときに限り、当該者に対し、要請に係る措置を講ずべきことを命ずる。

「特に必要があるとき」とは具体的にどのようなときなのか?
「要請」に従うことを「命ずる」というのは、日本語として正しいのか?
命令に従わなかった場合の罰則は何か?

要請又は命令を受けた事業者や施設について、その事業者名や 施設名を公表することが利用者の合理的な行動の確保につながると判断される場合には、都道府県は、事業者名や施設名を公表する

「利用者の合理的な行動の確保につながる」・・・???
「合理的」と判断するのが都道府県レベルでいいのか?

これについて本文では、

P.114

感染拡大に伴うリスクが低下し たと認められる場合は、上記 3-1 に挙げた対策の中では強度の低いまん延防止対策を実施しつつ、特措法によらない基本的な感染症対策への速やかな移行を検討する

「速やかに移行する」が当然であり、「速やかな移行を検討する」にとどめているのは何故か?

P.115

科学的知見が不十分と考えられる状況であっても、医療提供体制の状況等に鑑みて必要と認められる場合には、当該状況にあることを国民等に情報提供・共有しつつ、まん延防止等重点措置や緊急事態措置を含め、必要な対策を検討し、迅速に実施する。

前項まで重要視していたはずの「科学的知見」が、「不十分」であっていいのか?
そもそも「医療提供体制」が危機的と判断する際にも、「科学的知見」が必要ではないのか?
この見切り発車的行動に対して、事後検証はきちんとなされるのか?
個人的には「それを言っちゃあ、おしまいよ」としか思えないのだが。

これについて本文では、

P.127

特に、新型インフルエンザに係るパンデミックワクチンの承認については、(中略)必要に応じて緊急承認等の制度を適用し、短期間に適切に審査・承認のプロセスを進める

いやいや、なんでこんな簡単に治験を軽視できるのかが、理解できないのだが?
あと、事後検証はなされるのか?

国は、開発されたワクチンに対する承認審査に当たり、開発企業が同一のモダリティを活用したワクチンの承認を既に受けており、開発されたワクチンが既に承認を受けているワクチンと同じ添加剤等を用いている等、共通する点がある場合には、共通する内容に係る過去のデータを活用する等、迅速に審査を実施する

いやいや、「共通する点」って・・・(苦笑)
「科学的」は何処に行ったのか?(苦笑)

これについて本文では、

P.134
P.135

国民等が正しい情報に基づいて接種の判断を行えるよう、科学的に正確でない受け取られ方がなされ得る情報への対応を行う

ええっと、これを「情報統制」というのでは??

うーん、なんだか馬鹿馬鹿しくなってきた。
曖昧な言い方が多すぎて如何様にも解釈できるし、憲法との整合性が取れてないし、事後の言い訳に使えそうだし・・・・そもそも事後検証する気も全くないようだし。

でも、内容がスカスカであるがゆえに、国民が賢ければむしろ悪くないものなのかもしれない。
しかし、👇のような話を目にするたびに、そんなことは望むべくもない、と感じてしまう。

だから、一応文句だけは言っておかねばならない。
一応、提出した文句を以下に残しておく。

上記行動計画について、疑問に感じた点をいくつか提示します。
・p.87「例えば、ワクチン接種や治療薬・治療法に関する科学的根拠が不確かな情報等、偽・誤情報の拡散状況等のモニタリングを行い、その状況等を踏まえつつ、科学的知見等に基づいた情報を繰り返し提供・共有する等、国民等が正しい情報を円滑に入手できるよう、適切に対処する。」
ある情報に対して、偽・誤情報であると決めるのは誰なのか?
「正しい情報を円滑に入手できるようにする対処」、とは具体的に何なのか?「検閲」との境界線を明確にすべきではないのか?

・p.91「偏見・差別等や偽・誤情報への対策として、国は SNS 等のプラットフォー ム事業者が行う取組に対して必要な要請や協力等を行う。」
国が要請、協力を行った業者を公表すべきではないのか?
要請、協力を行うのは、「SNS 等のプラットフォー ム事業者」だけにとどまるのか?いわゆる「オールドメディア」には関与しない、と考えていいのか?

・p.111「要請を受けた者が、正当な理由なく要請に従わない場合は、都道府県は、特に必要があるときに限り、当該者に対し、要請に係る措置を講ずべきことを命ずる。」
「特に必要があるとき」とは具体的にどのようなときなのか?
「要請」に従うことを「命ずる」というのは、日本語として正しいのか?
命令に従わなかった場合の罰則は何か?

・p.111「要請又は命令を受けた事業者や施設について、その事業者名や 施設名を公表することが利用者の合理的な行動の確保につながると判断される場合には、都道府県は、事業者名や施設名を公表する。」
「合理的な行動の確保」というが、何をもって「合理的」とするのか、都道府県レベルで判断させていいのか?

・p.114「感染拡大に伴うリスクが低下し たと認められる場合は、(中略)特措法によらない基本的な感染症対策への速やかな移行を検討する。」
「速やかに移行する」が当然であり、「速やかな移行を検討する」にとどめているのは何故か?

・P.115「科学的知見が不十分と考えられる状況であっても、医療提供体制の状況等に鑑みて必要と認められる場合には、当該状況にあることを国民等に情報提供・共有しつつ、まん延防止等重点措置や緊急事態措置を含め、必要な対策を検討し、迅速に実施する。」
「科学的知見」は本計画全般において重要視されているはずだが、「不十分」であることを簡単に許容していいのか?許容できる場面は、相当に制限されるべきではないか?
そもそも「医療提供体制」が危機的と判断する際において、「科学的知見」が必要ではないのか?
この見切り発車的行動に対して、事後検証はきちんとなされるのか?

・P.127「特に、新型インフルエンザに係るパンデミックワクチンの承認については、(中略)必要に応じて緊急承認等の制度を適用し、短期間に適切に審査・承認のプロセスを進める。」
治験を軽視しすぎではないのか?
緊急承認に対して、事後検証はなされるのか?

・p.127「国は、開発されたワクチンに対する承認審査に当たり、開発企業が同一のモダリティを活用したワクチンの承認を既に受けており、開発されたワクチンが既に承認を受けているワクチンと同じ添加剤等を用いている等、共通する点がある場合には、共通する内容に係る過去のデータを活用する等、迅速に審査を実施する。」
およそ科学的ではない発想だと思うが、如何か?
治験を軽視し過ぎと感じるが、如何か?

・p.135「国民等が正しい情報に基づいて接種の判断を行えるよう、科学的に正確でない受け取られ方がなされ得る情報への対応を行う。」
この発想こそ、「情報統制」であると考えざるを得ないが、如何か?
そして、具体的にどのような「対応」を考えているのか?

全体的に、曖昧な表現が多く、如何様にも解釈可能で運用可能な表現が多いように感じました。
「検閲」「情報統制」のような内容が散見される点が気になります。現憲法との整合性について、どのように考えておられるのでしょうか?

あと、事後検証を是非義務付けていただきたい。
今回(2020年からの「コロナ禍」とされている事象群)のように、制限を課しておきながら一切事後検証されない状況では困ります。
この計画が6年ごとに改定されるものであるのなら、なおさら必要だと思います。


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