第6回 当局届出事項の落とし穴3(「対象議決権保有届出書」の当局への提出)

株式会社日本資産運用基盤グループのJAMPフィナンシャル・・ソリューションズは、金融商品取引業者様及びその登録を目指しておられる方々向けに、当局の動向などをまとめた「JAMPコンプラ・メルマガ」を発信しています。今回は、金融商品取引業者の主要株主に義務付けられている「対象議決権保有届出書」の当局への提出についてのお話です。

まず対象となる金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業者又は投資運用業を行う者に限られ、外国法人を除きます。
次に注意が必要なのは、届出を行う者は金融商品取引業者ではなく、その主要株主だと言う事です。
主要株主とは、会社の総株主等の議決権の百分の二十(特定の場合には百分の十五)以上の数の議決権を保有している者をいいます。
そして上記の金融商品取引業者の主要株主となった者は、対象議決権保有割合、保有の目的その他事項を記載した「対象議決権保有届出書」を遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければなりません。
ここで「遅滞なく」とは、合理的な理由があれば二週間よりも長く、一般的には30日以内との解釈がなされています。
新たに第一種金融商品取引業若しくは投資運用業に参入される場合には、自社の主要株主が本届出書を適切に届出できるように念の為に注意喚起を行っていただければと思います。

ご心配な点等ございましたら、是非当社までお問合せ下さい。
(HT)

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