第9回 金融商品取引業登録申請の準備2 「登録申請業務への取組み方」
株式会社日本資産運用基盤グループのJAMPフィナンシャル・・ソリューションズは、金融商品取引業者様及びその登録を目指しておられる方々向けに、当局の動向などをまとめた「JAMPコンプラ・メルマガ」を発信しています。今回は、金融商品取引業登録申請の準備としての「登録申請業務への取組み方」についてのお話です。
結論から申し上げますと、これは絶対に自社で自らの手で行われることを推奨致します。
登録申請業務の大まかな手順は、まず財務局(東京の会社であれば、湯島の関東財務局東京財務事務所)に事前に電話で連絡の上、事業計画などを記載した会社説明資料を送付し、先方から「概要書フォーマット」が送付されましたらそれに記入して返信します。
そうしますと先方から「確認表」と言う形で、概要書の記載事項に対する指摘事項や質問事項が返ってきますので、それに回答して返信すると又同様に第2弾の「確認表」が返ってきます。
これを数回繰り返して、最終の「概要書」と「添付資料」等が揃い、財務局担当官が「この会社であれば金商業者としての登録申請を受理しても大丈夫」との判断に至れば、登録申請書を正式に提出するように指示があり、提出後約2か月間の標準処理期間を経て金融商品取引業者として登録されます。
上記のやり取りに通常は数カ月掛かりますが、この間に得られる貴社の最大の財産は、これから参入する金融商品取引業における自社が行おうとしている業務に対して、監督当局が具体的に何を求めているのか、どの様な人材が不足しているのか、どのような内部管理態勢を構築するのか、金融商品取引法等に関するどの程度の知識と理解が必要なのか、登録完了後に実際の業務を開始するまでの間に何を行わなければいけないのか等々が、当局担当官とのやり取りの中で更に明確になっていくと言う事です。
もちろん最初に送付する会社説明資料(事業計画等)も何でも良いと言う訳では無く、記載すべき必要十分な項目は何かとか、投資家に資するための熱い思いをどの様に表現するのか等々の工夫すべき諸点はありますし、概要書に何をどのように記載すべきか解らないとか、確認表の当局担当官の質問の意図が不明である等々、自社で全てを行うには困難な点があるのも事実です。
これらの点につきましては専門のコンサルティング会社にサポートを依頼されますと、登録申請業務も比較的スムーズに運びますし、何より貴社における今後の事業において必要なノウハウの蓄積に寄与するものと思料致します。