第8回 当局届出事項の落とし穴4(「役員又は政令で定める重要使用人変更届」の当局への提出)

株式会社日本資産運用基盤グループのJAMPファイナンシャル・ソリューションズは、金融商品取引業者様及びその登録を目指しておられる方々向けに、当局の動向などをまとめた「JAMPコンプラ・メルマガ」を発信しています。
今回は、金融商品取引業者に義務付けられている「役員又は政令で定める重要使用人変更届」の提出についてのお話です。
届出の対象となる金融商品取引業者は、金融商品取引法第29条に基づき金商業登録を行ったすべての金融商品取引業者です。(金商法31条第1項)
金商業等府令20条第1項柱書及び同項3号によると、法第29条の2 第1項3号(法人であるときは役員の氏名又は名称)、4号(政令で定める重要使用人があるときはその者の氏名)に変更があった場合、別紙様式第1号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しと所定の書類を添付して、変更のあった日から2週間以内に届け出る必要があります。(金商法31条第1項)
通常、この「役員又は政令で定める重要使用人変更届」は、役員の新任・退任や政令で定める重要使用人の異動だけが、届出事由にあたるという認識でいらっしゃる方が 多いかと思われます。
しかし、社内の人事異動などで、役員の方に新たに兼務が増えたり、兼務が減ったり、兼務に変更があったりする場合、
例えば 

前 OO取締役 兼 営業部長 

新 OO取締役 兼 営業部長 兼 企画部長

などの場合においても、変更届出事由に当たります。
この変更により、登録申請書 別紙様式第1号 第4面の「役職名」の変更が必要となります。金融商品取引業者においては、かかる人事異動は日常的に行われることかと思われますが、そのたびに届出が必要となることに、ご注意ください。
但し、所管により異なる対応が求められる可能性もありますので実際の届出に際してはご確認ください。

当社は、国際金融都市を目指している東京都に協力して、金融商品取引業務に関する登録申請手続きに関する国内外の方々のご相談に対応させていただいております。ご心配な点等ございましたら、是非当社までお問合せ下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?