見出し画像

日本の裁判は実質二審制

最高裁判所への上告理由は民事および行政においては憲法違反、刑事においては憲法違反または判例違反に限られている。つまり内容の審査は地方裁判所と高等裁判所の二回しか行わないということだ。

上告審での審理内容は、書類は整っているか、期日内に提出したか、代理人の選定は適正か等方式の審査をする、または前例と矛盾していないかを調べるだけなのだ。よくTVなどで高等裁判所の判決に不服があり上告を訴える人を見かける。すでに終わっています。ただし、刑事事件などで生命に関わる場合は特例が認められる時もある。

最高裁判所に対する上告の理由は,民事事件及び行政事件においては,憲法違反,法が列挙した重大な手続違反に限られます。もっとも最高裁判所は,原判決に法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については,申立てにより,上告審として事件を受理することができます。刑事事件においては憲法違反又は判例違反に限られています。訴訟法において特に定める抗告には,民事事件において憲法違反を理由とする抗告や法令の解釈に関する重要な事項を含む事件について高等裁判所の許可を得てする抗告があり,刑事,少年,法廷秩序維持事件等において憲法違反又は判例違反を理由とする抗告等があります。http://www.courts.go.jp/about/sosiki/saikosaibansyo/index.html


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?