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万引きは窃盗

目の前で「万引き」を目撃してしまいました。

スーパーで買い物をしてる時に、小柄な女性が、あたりを見回し、こんにゃく一袋(70円)をバッグの中に入れました。
当然支払いをする意思はなさそうに見えます。

まさか実際に、目撃するとは思いませんでしたが、異様に目つきが鋭い、小柄な年配の女性でした。

こんにゃくを自分のバッグに入れて、堂々と、次の獲物を狙っています。
よく見ると、店舗備え付けの買い物用のカゴを持っていません。
明らかに怪しいのに、堂々としています。

捕まることを前提にやっているのでしょうか。

マスコミは「万引き」という言葉を使いますが、刑法には「万引き」という用語はありません。窃盗罪として扱われます。

窃盗罪(刑法235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪として、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

以前は罰金刑がなかったので初犯は保釈されていたのですが、改定後はそうはいかないと思います。

数年前、窃盗(万引き)事件の公判を傍聴したことがありますが、それは惨めなものです。
犯人は住所、氏名、年齢全て傍聴人の前で明らかにされ、検察側から犯行状況を微に入り細に入り再現、説明させられます。

スーパーやコンビニでの万引きは相当数あるようで、経営に悪影響を与えているようです。

言葉の響きが「万引き」と軽いので気楽に考えている人がいるようですが、10年以下の懲役は重罪です。

マスコミも気楽に「万引き」という言葉を使わずに、正当な「窃盗」という用語に切り替えて欲しいと思います。

私の目撃した女性が、代金を支払わずにレジを素通りして、店外に出なければ、窃盗確定とはならないのです。未清算のものを自分のバッグに入れた段階で未遂罪は成立しているのですが、先に買い物が済んで、店外に出た我々には結末が確認できませんでした。

今回は通報はしませんでしたが、あまり楽しくない事件でした。


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