働きながら障害年金3級(だいたい月5万円)を確実に認定してもらうために
前回の記事で、働きながら障害年金3級を認定してもらうために、お医者さんの診断書の『3日常生活能力の程度』で(3)の列を選択して頂くことが年金受給のための確実な手順であると述べました。
今回は、もうすこし具体的に(3)と判定してもらえるようコミュニケーションのポイントを述べたいと思います。変に遠慮したりせず、お医者さんとしっかり意見交換すれば、決して難しい事ではありません。
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