20240226 1級建築施工管理 勉強メモ

  • 特定建設業者が注文者となった下請契約において、工事目的物の引き渡しを申し出た日が、下請代金の支払期日と定められたものとみなす

  • 請負人は現場代理人を現場に置く場合は、注文者の承諾が必要なわけではない

  • 書面による承諾を得て選定した下請負人の場合は、不適当と認められても変更することができない

  • 注文者は現場に監督を置く場合、その権限や行為について、書面により請負人に通知しなければならない、承諾が必要なわけではない

  • 下請負人から完了通知を受けた後、元請負人は通知から20日以内、かつ、できる限り短い期間内にその確認検査を完了しなければならない

  • 元請負人が工事の工程や作業方法等を定める場合、下請負人の意見を聞かなければならない。注文者ではない

  • 出来形払いは、その施工した割合に相応する下請代金を、支払いを受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内で支払わなければならない

  • 専任の監理技術者は、専任期間内の5年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない

  • 重要な建設工事、公共性のあるもの、かつ、請負代金が8000万(建築一式工事)以上の場合、管理をつかさどるもの(主任技術者、監理技術者)として専任で置く必要がある。

  • 使用者は労働者に休憩時間を自由に利用させなければならない

  • 使用者は基本的に労働者が休業する期間とその後30日間は、解雇してはならない、しかし打切補償を支払う場合や、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能(労働者の自己都合)となった場合においてはこの限りではない。

  • 親権者や後見人は、未成年者の同意を得て、労働契約を締結することができる、ただし、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない

  • 満18歳未満のものは以下の業務ができない、クレーン運転、クレーン玉掛け(補助は可)、高さ5m以上の場所で墜落危険性のあるところにある業務、足場の組立、解体、変更業務

  • 妊産婦であるか否かにかかわらず、女性の就業が禁止されている業務、鉱物の掘削、一定の重量物を取り扱う業務、20kg以上、水銀その他一定の有害物質が発散する場所での業務

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