20240223 1級建築施工管理 勉強メモ

  • 作業主任者の職務、石綿作業主任者、石綿の重量比0.1%を超えて含有する製品を製造または取り扱う作業において選任する

  • 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は「作業計画として定めること」は定められていない

  • 枠組足場において、最上層及び5層以内ごとに水平材を設ける

  • 壁つなぎ「つなぎはワクワク公庫と銀行 枠 8m9m 5.5m 5m」

  • 枠組足場における主枠間の間隔はけた行方向に1.85m以下とする

  • くさび緊結式足場、単管足場、けた行方向を1.85m以下、梁間方向を1.5m以下とする

  • 高さが8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊り場を設ける、勾配30°以下

  • 労働安全衛生規則、1.5mを超える箇所で作業を行う場合は、昇降するための設備等を設ける

  • つり足場、作業開始前点検、損傷状態、接続部の緩み、緊結金具の損傷具合

  • 関係労働者以外立ち入り禁止、高さ2m以上の足場の組立・解体

  • 3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等の措置を取る

  • 特定元方事業者は、すべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、会議を定期的に開催しなければならない

  • 事業者は高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、作業させてはならない

  • 吊り上げ荷重が0.5t以上の移動式クレーンを用いての作業

  • 合図を定めるものは事業者

  • 吊り上げ荷重が3t以上のクレーンの落成検査における荷重試験は定格荷重の1.25倍に相当する荷重の荷を吊り起こさなければならない

  • ゴンドラ安全規則、特別教育を行う定め

  • ゴンドラの検査証の有効期限は1年である。保管状況が良好である場合は、1年未満の範囲内で延長できる

  • 酸素欠乏症等防止規則、酸素欠乏危険作業主任者を選任する

  • 酸素欠乏危険場所では、空気中の酸素濃度を18%以上に保つように換気しなければならない

  • 有機溶剤中毒予防規則、事業者が見やすい場所に掲示、人体に及ぼす影響、取扱注意事項、応急処置

  • 1月を超えない期間ごとに局所排気装置等の換気装置を点検する

  • 工具と根拠法令、火薬類取締法

  • 基準法・用語の定義、大規模修繕、主要構造部、壁、柱、床(最下階以外)はり、屋根、階段

  • 特殊建築物、学校、病院、劇場、工場、倉庫

  • 建築主は確認済証の交付を受けた工事が完了したときは、4日以内に建築主事に完了検査を申請しなければならない

  • 特定工程、階数が3以上の共同住宅の2階の床および、これを支持する梁に配筋する工事の工程

  • 10m²以内の増改築について確認をうける必要がないのは、防火地域・準防火地域以外の地域。

  • 特定行政庁、建築監視員は建築基準法令等に違反することが明らかな建築物、について施工の停止を命ずることができる

  • 確認済証の交付を受けるべき建築工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に名称の表示をしなければならない

  • 軒の高さが9mを超える木造建築物は一級建築士をその設計または工事監理にしなければならない

  • 開口部を有しない無窓居室を区画する主要構造部は、原則として耐火構造または不燃材料で作らなければならない

  • 竪穴区画は階数が3以下で延べ面積が200m²以内の一戸建ての住宅については適用されない

  • 百貨店の売り場の壁は床面からの高さが1.2m以下の部分は内装制限をうけないが通路、階段等の壁、天井の室内に面する部分は床からの高さに関わらず内装制限をうける

  • 避難規定、非常用の照明装置は、一戸建ての住宅、共同住宅の住戸、病院の病室等のほか、学校等についても不要とされている

  • 建設業許可、建設業を廃止したときは、30日以内に国土交通大臣または都道府県知事にその旨を届出なければならない

  • 許可を受けた業者が許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続き1年以上営業を休止した場合等は、許可は取り消される

  • 特定建設業の許可、指定建設業は、土木、建築工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事及び、造園工事の7業種である

  • 複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、国土交通大臣の許可を受けなければならない

  • 請負契約、注文者は請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この請求はできない


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