【プレ大会】宮城シーバスホーミーズ シーバスカップ開催について(大会レギュレーション)
こんにちは。
宮城シーバスホーミーズ管理人アイザックです。
今日はせっかくTwitterでシーバス釣りのコニュニティーを作ったので
みなさまとの交流と切磋琢磨・マナーの向上をとおたシーバス釣りの発展を目的にシーバスカップを開催したいと考えてます。
とはいえ、当方このような大会の主催などいっさい企画したことがないものですからノウハウがありません。。。
より楽しく、よりスムーズな運営のために皆様方のご協力・ご指導が必要になりますので、
大会成功のために何卒ご助力たまわりたく存じます。
とりあえず参加規模や運営方法の調査データを集めるため、プレ大会(無料)をひらきます。
以下、レギュレーションを組んでみました。
「ここをこうして!」
「ここ違うんじゃ?」
「これでいい!」など
なにかしらの反応をコミュにいただけたら嬉しいです。
ではおねがいいたします。
大会レギュレーション
大会レギュレーションについて規定する。
▣ 運営
⋄大会の運営者はTwitterコミュ管理人及びモデレーターとする。
▣ 大会形式
⋄オンラインによる開催とする(集合なし)
▣ 対象魚
⋄60cmを以上のマルスズキ(シーバス)とする。
▣ 参加資格
⋄Twitterコミュニティ宮城シーバスホーミーズの方なら誰でも。
↓画像クリックでジャンプ
▣ 参加費
⋄無料
▣ 大会期間
⋄プレ大会期間
6月14日0000から
6月20日2400まで
⋄ウェイイン時間
6月20日1800から
6月20日2400まで
⋄天候等による大会の中止・延期はコミュへのツイートをもって示す。
※キーアイテムは6月14日0000に管理人がコミュにツイートする。
▣ エリア
⋄ショアからの釣りなら特に指定しない(フローター、船、渡船は認めない)
⋄橋の上からの釣りは認めない。
⋄立ち入り禁止区域での釣りは認めない。
▣ 釣法
⋄ルアーのみ。(エサ釣り無効)
▣ キーアイテム
⋄運営が大会初日に発表する数字とアルファベットの組み合わせを、白地の紙に黒字で記載したものを「本人」が準備する。
▣ 計測準備と方法
⋄口閉じ、魚の向きは頭を左、魚の頭の上に
キーアイテムとヒットルアーを添付する。
⋄参加者は、審査側に疑義を与えないような申請を心掛けなければならない。
⋄メジャーの明らかなズレや魚を故意に変形させる等、虚偽の計測が発覚をした場合、本人の申告からー5cmの長さでウェイインを受け付ける。
(キーアイテムは紙と思われるのでビニールやジップロック等で処置してください)
⋄計測の透明性を確保するため、動画での計測によりウェイイン申請(ツイート)する。計測方法はキーアイテム、「魚の頭から尻尾の先」まで撮影する事。
詳しくは下記動画を参照
▣ ウェイイン(申請)
⋄大会期間最終日の18時から24時の間にTwitterコミュへ写真を投稿
この際「長さ」と「ヒットルアー名」
「地域名(※県北・県南)」を自己申告する。
※宮城県内の場合
県北(旧北上川、追波川、鳴瀬川等)
県南(七北田川、名取川、阿武隈川等)
⋄キーアイテムのないものは申請を認めない。
⋄他の者が釣った魚を申請してはならない。
⋄デッドフィッシュを申請してはならない。
⋄申請期間中入れ替えを希望する者はその旨をツイートに記載する。
▣ ウェイイン例(ツイート例)
⋄キーアイテム、サイズ、エリア、ヒットルアーを記述し、頭から尻尾までの動画を添付してツイート(写真不可)
▣ 競技
⋄1匹の最大の長さとする。
⋄同サイズでの判定の場合、2匹目(次点魚)の提出を要請し判定する。参加者は最終的な順位の決定まで2匹目の写真を提出できる状態を保つこと。
▣ 順位の決定
⋄管理人およびモデレーターが審査する。
⋄順位決定後の異議は何人たりとも認めない。
▣ 順位の発表
⋄3日以内にTwitterコミュ内で発表する。
▣ その他細則
⋄運営は、大会中の車両事故・盗難・トラブル発生時の責任は一切負わない。
⋄安全確保のためなるべく2人以上での釣行が望ましい。
⋄釣行時は帽子とライフジャケット(膨張式可)を確実に着用すること。
⋄魚を故意に引っ掛けてはならない。
⋄大会規定に違反したものは以後の大会には出場できない。
⋄道路交通法を遵守することはもちろんの事、近隣住民の迷惑になる行為が発覚した場合、又は通報があった場合、その参加者は失格とし永久に大会に参加する事を禁ずる。
⋄本人のブツ持ち写真があればなお良し。
(優勝者はコミュのヘッダに載せます)
⋄コミュへのエントリー(投稿)をもって、このレギュレーションに同意したものとみなす。
⋄【注意】18歳未満の大会参加に制限を加える。
以下根拠を示す。
宮城県条例第十三号
青少年健全育成条例
第四章 青少年の健全な育成を阻害する行為の規制
(深夜外出の制限) 第三十六条 保護者は、特別の事情がある場合のほか、午後十一時から午前四時までの間青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受けないで、又は同意を得ないで前項に規定する時間中に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
第三十六条第二項の規定に違反して、青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者は十万円以下の罰金又は科料にされる。
▣ 大会景品の進呈について
⋄当noteで審査結果時に発表
以上
クリエーターとして成長をし続けたいので、サポートお待ちしております。