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「先輩議員に“ちゃんと地元でお金を配ってるの?”と叱られた」豊田真由子氏

あらためて調べてみましたが、政治資金規制法・公職選挙法は複雑です。豊田真由子元議員は選挙のお金に関してはものすごくまっとうな感覚をお持ちだったことがわかります。

逆に逮捕された方々は「みんなやっている」「これが当たり前」の感覚だったのかと思います。

ある方が選挙に立候補したいと思ったときに、「いろいろ物入りだろうから、これを使って」と渡すのは「選挙に対する寄付」であれば問題ありません。領収証を発行し、収支に関する報告書を選挙管理委員会に提出することになります。

選挙の告示後、選挙事務所に「陣中見舞い」として現金を渡すのはOKです。しかし、食べ物やお酒はNGです。これは事務所等で振る舞われる恐れがあるのも一つの理由かと思います。選挙運動に関しては「湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子」以外の飲食物を事務所で振る舞ったり、差し入れとして持っていくことはNGとなります。

しかし、当選後に「当選祝い」としてお酒を持っていくのはOKだったりします。わかりずらいですね…。

豊田真由子さんが最後に言われた「こういう風に事件化されることで、お金を配ることも、受け取ることもダメだよ、こうなるんだよ、ということが示される。お金じゃなくて、政策とか真心で地域を良くしましょうとしていくことが多分唯一の、そして一番効果がある方法だ」というのは本当に頷けるお話しですね。

東京都選挙管理委員会事務局 寄附制限のリーフレット より引用




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