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生成AIが作った画像やイラストは、著作権侵害に当たらないのか?

この記事からの学びの記録です

生成AIが作った画像やイラストは、著作権侵害に当たらないのか?

著作権法が保護するのは創造的な表現で、アイデアは対象外。そして、享受目的(人間が味わい、楽しむ目的)で著作物を利用する際は、著作権者の承諾を得たり、料金を払ったりしなければならない

著作権保護法とは
文化の発展を目的に制定された法律。
著作物とは、思想や感情を創造的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの(著作権法2条1号1項)
単なるデータや事実、アイデアは対象外。

生成AI→開発における機械学習は「享受目的」にあたらないため、著作物は原則利用可能、という考えが定着

著作権侵害の重要な判断のポイント→依拠性(他人の著作物に基づいて創作したか)類似性(本質的特徴が同じか)

生成AIによって、意図せずに類似してしまうのでは、それに気付かず使ってしまうのではという新たな不安が生じている

学習したデータに当該する著作物が入っていれば、依拠性を認めるという解釈が通説になりつつある
そのため、生成AIの生成物は類似性にのみ気を付ければよいと考えられる
画像は視覚的に類似性を判断できますし、「似ていたら使わない」という対策が打てる


文章の類似性の判断


文章は、短ければ短いほど著作物として認められにくく、小説のように長い文章だと認められる可能性が高まる

生成AIについては、出力した文章が小説のように長い可能性は低いものの、有名なフレーズでないか、一定の注意を払う必要がある

公開されている文章の引用可否を確認し、必要に応じて出典を明記するなどで防ぐことができる
情報ソースの文章を確認できる
ことがリスク軽減につながる

著作権侵害の措置は、差し止め請求損害賠償請求の大きく二つ。差し止め請求は、著作権侵害の自覚があろうとなかろうと、類似性と依拠性が認められたら利用をやめなさい、あるいは破棄しなさいと裁判所が命じることです。もう一つの損害賠償は、利用者の故意・過失が立証された場合、金銭的な負担を命じるものです。

https://newspicks.com/news/10259740/body/?ref=search


生成AIはあくまでサポート役で、人間がそれを仕上げていく

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