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初診料と再診料

初めて病院を受診した日は、もちろん初診料を算定します。その後、同一症状で通院を繰り返した場合は、再診料を算定します。そして、治療が終了した日には、病名の転帰を「治癒」にし、診察終了となります。

これが一般的なレセプトの流れです。

今回は、一傷病に対する治療が終了し、同月内に同部位の再受傷したケースについてレセプトベースでお話ししたいと思います。


例:12月1日、Aさんは、スポーツ中に左大腿の痛みを訴え当院受診。エコー診断の結果より「左大腿四頭筋損傷」の診断。リハビリテーションを開始し経過観察となった。
▶︎レセプトは12月1日に「左大腿四頭筋損傷」の病名を登録し、初診料、超音波検査(その他)350点を算定します。


例:12月20日、リハビリテーションの効果見られ、経過良好であるため、スポーツ復帰を許可し、湿布を21日分処方し、診察終了。

▶︎レセプトは12月20日に「左大腿四頭筋損傷」の病名を「治癒」とし、再診料を算定し、診察終了。


診察終了日に処方してはいけない?

疑問に思う部分ですが、経験上、出してはいけないということはないと思います。ただ、1ヶ月分は出し過ぎなのではないかな、と個人的に思いますね。私は、診察終了日に処方することをお守り処方と称しています。笑

注意が必要なのは以下のパターンです。


例:12月25日スポーツ中に同部位を再受傷し、当院受診。MRI検査施行し、「左大腿四頭筋再損傷」の診断。圧迫固定を施行し、経過観察。

▶︎レセプトは、12月25日に「左大腿四頭筋再損傷」の病名を登録。

この時、初診料は算定できるか??

「初診料は算定できない」が今回の答えです。
12月1日の「左大腿四頭筋損傷」は12月20日に治癒されていますが、12月20日に、「湿布」が21日分処方されています。そうすると、この期間は、「治療の期間」と見なされ、初診料が算定できません。

前回の「左大腿四頭筋損傷」が治癒されているので、電子カルテは自動で「初診料」を算定してくるかと思いますので注意が必要です。

診察終了日から間も無く再来院される場合は、前回カルテの処方内容を確認することを意識していくことで、査定も減らせると思います。

補足ですが、12月20日に、処方が出ていなければ、初診料が算定できます。

まとめ

治療が終了した病名は転帰を「治癒」にする
診察終了日に処方しても良い
受傷起点が別であっても、来院日に処方期間が含まれている場合は、初診料は算定できない

それでは、また次回^^

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