入管問題調査会 特別企画 11月17日 チャーター便送還東京高裁違憲判決の意義

*2021年10月10日追記

当初11月17日(火)となっていましたが、11月17日(水)の誤りでした。失礼しました。


入管問題調査会の児玉です。入管問題調査会は基本的に2か月に1回の定例会を開催していますが、テーマの重要性に鑑み、標題のとおり、11月に特別企画を開催することと致しました。

日 時  2021年11月17日 (水)午後7時~午後9時 
テーマ  チャーター便送還東京高裁違憲判決の意義
報告者  近藤敦さん(名城大学法学部教授)、児玉晃一(弁護団)

2021年9月22日、東京高等裁判所(平田豊裁判長)は、2014年12月18日にチャーター便によって送還されたスリランカ国籍男性2名について、裁判を受ける権利(憲法32条)などを侵害したとして国家賠償請求を認めました。
一審東京地方裁判所判決は、国の送還手法は違法ではないと判断していました。逆転違憲判決です。
この判決の内容、意義について、裁判でも専門家としての意見書提出にご協力頂いた、名城大学法学部教授の近藤敦さんにご解説をしていただきます。その露払いとして、同国賠訴訟の弁護団のメンバーでもあった児玉晃一から裁判の経過についてもご説明させていただきます。


方 法  Zoomミーティング(申込みいただいた方にURLをお知らせします)
参加費  500円(返金不可)

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