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「楽曲申請」しても、無断で音源を流すのはNGな理由

https://stand.fm/episodes/62da11c17e3a44a6f0353cb8

みなさんも、stand.fm内で
歌ったり、演奏したり、口笛を吹いたり、歌詞を朗読したり、
音楽が関係する配信をされることがあるかと思いますが、
他の人が作詞や作曲をした楽曲については、
権利者から直接許可をもらうか、
「楽曲申請」をする必要があります。

この「楽曲申請」は、
「JASRACまたはNexToneが管理する楽曲」に限って、
本人に直接許諾をもらわなくても、
楽曲を利用できるという機能になります。

裏を返せば、JASRACやNexToneの管理楽曲については、
「楽曲申請」をすれば、
権利の問題なく、安心して使えるということになるのですが、
1点必ず押さえておいて欲しい注意があります。

それは、「他人が作った音源を配信で流す場合は、楽曲申請とは別に許可が必要」ということです。
つまり、楽曲申請したとしても、無断で音源を配信で流すのはNGなんですね。

例えば、好きなアーティストの曲や、CMの音楽とか、
ゲームのBGMとか、よくある効果音などを配信に使いたい。
そこで、YouTubeの音源、Spotifyの音源、あるいはスマホにDLした音源、
CDの音源などを、配信で流そうとすると、
これらの音源の利用についての許可がないとダメということになります。

また、スタエフの配信者が何かの楽曲を演奏したり歌ったりした場合も、
それを音源として配信で使う場合は、
その歌ったり演奏した配信者の許可が必要
なんですね。

こういった音源についての権利は「著作隣接権」と呼ばれていて、
レコード製作者の権利」、通称「原盤権」や
実演家の権利」といったものがあります。

「原盤権」は、楽曲を録音して原盤を作ったり、CDなどに収録したりした、
レコード会社のための権利で、
「実演家の権利」は、音楽を演奏したり、歌ったりした
アーティストのための権利です。

著作隣接権は、レコード会社やアーティストのように、
著作物を世の中に伝達する役割を果たしており、
著作権に隣接した重要な権利ということで、
法律で保護されているんですね。

これらの原盤権や実演家の権利といった著作隣接権は、
JASRACやNexToneが管理していない
ので、
スタエフが用意した「楽曲申請」ではクリアにならないというわけなんです。
著作隣接権を持っている人や団体から、
「音源を使ってもいいですか」と許可をもらう
必要があります。

著作権フリーのサイトなんかは、
音源利用のライセンスが細かく規定されているので、
それに従って利用することが大切ですね。
もし具体的にこのサイトのこの規定について教えてというのがあれば、
費用はかかりますが、個別にご相談に応じております。

以上より、通常の配信でも、ライブ配信でも、
後ろで何か音源を流しながら配信する際は、
その音源の使用について、著作権だけでなく、
著作隣接権がクリアになっているだろうか?
ということを、考えていただければ幸いです。

※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。

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