航空マニュアルの項目と身体検査基準

誰でも見れる航空身体マニュアルにおける,項目と検査基準のみを書きだします.

項目と身体検査基準

1.一 般

  • 1-1 全身状態-1

    • 頭部、顔面、頸部、躯幹又は四肢に航空業務に支障を来すおそれのある奇形、変形 又は機能障害がないこと。

  • 1-2 全身状態-2

    • 航空業務に支障を来すおそれのある過度の肥満がないこと。

  • 1-3 腫 瘍

    • 悪性腫瘍若しくはその既往歴若しくは悪性腫瘍の疑いがないこと又は航空業務に支障を来すおそれのある良性腫瘍がないこと。

    • これは恐らく問診による実施

  • 1-4 感染症

    • 重大な感染症又はその疑いがないこと。

  • 1-5 内分泌及び代謝疾患

    • 航空業務に支障を来すおそれのある内分泌疾患若しくは代謝疾患又はこれらに基 づく臓器障害若しくは機能障害がないこと。

  • 1-6 リウマチ性疾患、膠原病又は免疫不全症

    • 航空業務に支障を来すおそれのあるリウマチ性疾患、膠原病又は免疫不全症がない こと。

  • 1-7 アレルギー疾患

    • 航空業務に支障を来すおそれのあるアレルギー性疾患がないこと。

  • 1-8 睡眠障害

    • 航空業務に支障を来すおそれのある眠気の原因となる睡眠障害がないこと。

2.呼吸器系

  • 2-1 呼吸器疾患

    • 航空業務に支障を来すおそれのある呼吸器疾患又は胸膜・縦隔疾患がないこと。

  • 2-2 気胸

    • 自然気胸又はその既往歴がないこと。

  • 2-3 胸部手術

    • 航空業務に支障を来すおそれのある胸部の手術による後遺症がないこと。

3.循環器系及び脈管系

  • 3-1 血圧異常

    • 収縮期血圧160㎜ Hg 未満、拡張期血圧が95㎜ Hg 未満であり、かつ、自覚症状 を伴う起立性低血圧がないこと。

  • 3-2 心筋障害

    • 心筋障害又はその徴候がないこと。

  • 3-3 冠動脈疾患

    • 冠動脈疾患又はその徴候がないこと。

  • 3-4 先天性心疾患

    • 航空業務に支障を来すおそれのある先天性心疾患がないこと。

  • 3-5 後天性弁膜疾患

    • 航空業務に支障を来すおそれのある後天性弁膜疾患又はその既往歴がないこと。

  • 3-6 心膜疾患

    • 航空業務に支障を来すおそれのある心膜の疾患がないこと。

  • 3-7 心不全

    • 心不全又はその既往歴がないこと。

  • 3-8 調律異常

    • 航空業務に支障を来すおそれのある刺激生成又は興奮伝導の異常がないこと。

  • 3-9 脈管障害

    • 航空業務に支障を来すおそれのある動脈疾患、静脈疾患又はリンパ系疾患が認めら れないこと。

4.消化器系(口腔及び歯牙を除く。)

  • 4-1 消化器疾患

    • 消化器及び腹膜に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこ と。

  • 4-2 消化器外科疾患

    • 航空業務に支障を来すおそれのある消化器外科疾患又は手術による後遺症がない こと。

5.血液及び造血器系

  1. 航空業務に支障を来すおそれのある貧血がないこと。

  2. 航空業務に支障を来すおそれのある血液又は造血器の系統的疾患がないこと。

  3. 航空業務に支障を来すおそれのある出血傾向を有する疾患がないこと。

6.腎臓、泌尿器系及び生殖器系

  • 6-1腎疾患

    • 腎臓に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。

  • 6-2 泌尿器系疾患

    • 泌尿器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。

  • 6-3 生殖器系疾患

    • 生殖器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。

  • 6-4 妊 娠

    • 妊娠により航空業務に支障を来すおそれがないこと。

7. 運動器系

  • 7-1 運動器の奇形、変形若しくは欠損又は機能障害

    • 航空業務に支障を来すおそれのある運動器の奇形、変形若しくは欠損又は機能障害 がないこと。

  • 7-2 脊柱疾患

    • 脊柱に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は変形がないこと。

8.精神及び神経系

  • 8-1 精神病及び神経症等

    • 重大な精神障害又はこれらの既往歴がないこと。

  • 8-2 パーソナリティ(人格)障害及び行動障害

    • 航空業務に支障を来すおそれのあるパーソナリティ障害若しくは行動障害又はこ れらの既往歴がないこと。

  • 8-3 薬物依存及びアルコール依存

    • 薬物依存若しくはアルコール依存又はこれらの既往歴がないこと。

  • 8-4 てんかん

    • てんかん又はその既往歴がないこと。

  • 8-5 意識障害等

    • 意識障害若しくはけいれん発作又はこれらの既往歴がないこと。

  • 8-6 頭部外傷

    • 航空業務に支障を来すおそれのある頭部外傷の既往歴又は頭部外傷後遺症がない こと。

  • 8-7 中枢神経系統の障害

    • 中枢神経の重大な障害又はこれらの既往歴がないこと

9. 眼

  • 9-1 外眼部及び眼球附属器

    • 航空業務に支障を来すおそれのある外眼部及び眼球付属器の疾患又は機能不全が ないこと。

  • 9-2 緑内障

    • 緑内障がないこと。

  • 9-3 中間透光体、眼底及び視路

    • 中間透光体、眼底又は視路に航空業務に支障を来すおそれのある障害がないこと。

10. 視機能

  • 10-1 遠見視力

    • [第1種]
      次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに 当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、 かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。

      イ 各眼が裸眼で0.7以上及び両眼で1.0以上の遠見視力を有すること。
      ロ 各眼について、各レンズの屈折度が(±)8ジオプトリーを超えない範囲の 常用眼鏡により0.7以上、かつ、両眼で1.0以上に矯正することができる こと。

      [第2種]
      次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当 たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。

      イ 各眼が裸眼で0.7以上の遠見視力を有すること。
      ロ 各眼について、各レンズの屈折度が(±)8ジオプトリーを超えない範囲の 常用眼鏡により0.7以上に矯正することができること。

  • 10-2 中距離視力

    • 裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が80cm の視距離で、近見視力表(3 0cm 視力用)により0.2以上の視標を判読できること。

  • 10-3 近見視力

    • 裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が30cm から50cm までの間の任意の 視距離で近見視力表(30cm 視力用)の0.5以上の視標を判読できること。

  • 10-4 両眼視機能

    • 航空業務に支障を来すおそれのある両眼視機能の異常がないこと。

  • 10-5 視 野

    • 航空業務に支障を来すおそれのある視野の異常がないこと。

  • 10-6 眼球運動

    • 航空業務に支障を来すおそれのある眼球運動の異常がないこと。

  • 10-7 色 覚

    • 航空業務に支障を来すおそれのある色覚の異常がないこと。

11. 耳鼻咽喉

  • 11-1 内耳、中耳及び外耳

    • 内耳、中耳(乳様突起を含む。)又は外耳に航空業務に支障を来すおそれのある疾 患がないこと。

  • 11-2 平衡機能

    • 平衡機能障害がないこと。

  • 11-3 鼓 膜

    • 航空業務に支障を来すおそれのある鼓膜の異常がないこと。

  • 11-4 耳 管

    • 耳管機能障害がないこと。

  • 11-5 鼻腔、副鼻腔及び咽喉頭

    • 鼻腔、副鼻腔又は咽喉頭に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。

  • 11-6 鼻中隔

    • 鼻腔の通気を著しく妨げる鼻中隔の彎曲がないこと。

  • 11-7 吃、発声障害及び言語障害

    • 吃、発声障害又は言語障害がないこと。

12.聴力

  • [第1種]
    暗騒音が50dB(A)未満の部屋で、各耳について500、1,000及び2, 000Hz の各周波数において35dB を超える聴力低下並びに3,000Hz の周波数 - 51 - において50dB を超える聴力低下がないこと。

    [第2種]
    (1)計器飛行証明を有する者にあっては、暗騒音が50dB(A)未満の部屋で、 各耳について500、1,000及び2,000Hz の各周波数において35dB を超える聴力低下並びに3,000Hz の周波数において50dB を超える聴力 低下がないこと。
    (2)(1)に掲げる者以外の者にあっては、次のいずれかに該当すること。


    暗騒音が50dB(A)未満の部屋で、各耳について500、1,000 及び2,000Hz の各周波数において45dB を超える聴力低下がないこ と。これを満たさない場合は、暗騒音が50dB(A)未満の部屋で、いず れか一方の耳について500、1,000及び2,000Hz の各周波数に おいて30dB を超える聴力低下がないこと。

    暗騒音が50dB(A)未満の部屋で、後方2m の距離から発せられた通常の 強さの会話の音声を両耳を使用して正しく聴取できること。

13. 口腔及び歯牙

  • 口腔及び歯牙に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこと。

14. 総合

  • 航空業務に支障を来すおそれのある心身の欠陥がないこと。

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