会社法上の大会社

会社法上の公開会社かつ大会社は、監査役会を置かなければならないとされている。(会社法329条1項)

では、監査役会が置かれている場合、株主の会社取締役に対する差止請求(360条1項)について3項の加重要件の適用はあるのだろうか。

この点、3項は、「監査役設置会社監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。」とされている。

 この条文において、監査役会設置会社についての言及は無い。 

もっとも、法390条で、「監査役会は、すべての監査役で組織する。」とされている以上、監査役設置会社は当然、監査役設置会社になる。

 さらに、同項が置かれているのは、監査役についても同様の差止請求権が認められている以上、一次的に差止の期待は監査役に生じているといえるからである。

 そうだとすると、監査役会設置会社の場合においても、明文の規定が無いということを以て適用を排除しているということはできないと考える。

 確かに考えてみれば当たり前なんだけど、試験の最中だと凄い気になってしまうというのが感想。

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