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英語の実印は登録できる?法人印として登記はできるの?

<目次>
1.英語の印鑑で実印登録は可能なのか?
2.英語名の法人を実印として登録できる?
3.外国人の方が実印登録するときは意訳に気を付けること

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外国人の方が日本で生活する上でも印鑑は欠かせないアイテムですが、英語での実印は登録できるのか疑問に思う方も多いと思います。

こちらでは英語(アルファベット)における実印登録の方法について、記事にしてご紹介しています。

1.英語の印鑑で実印登録は可能なのか?


重要な契約の締結や会社設立時の登記など大事な場面で活躍する実印ですが、注意が必要なのは「実印用の印鑑を買うだけでは実印としての効力はない」ということです。

実印とは「実印として届け出を出す」ことで、初めて実印としての効力を持つというのがその理由です。

また実印の登録は個人用と法人用、それぞれに登録できる条件が異なります。


では外国人の方が登録をする場合は、実際にどのようなルールがあるのでしょうか?次のような条件があります。

・お住まいの市町村役場にて登録手続きをする
・市区町村に住民登録をしている15歳以上の方。
・同一世帯の中で同じ印鑑は登録できません。
・登録できる印は1人1つまで。
※お住まいの自治体によって印鑑登録におけるルールは異なります。

以上の様に、私たち日本人が印鑑登録をするときと同じ条件になります。


登録できる印面内容にもルールがあり、『在留カードや特別永住者証明書に記載されている「英語」または「漢字」の氏名』と定められています。

また、住民票の「通称」欄に記載されているものは、通称の全てや通称の姓・名、姓と名の一部を組み合わせたものでも登録が可能です(各自治体によって異なります)。

東京都板橋区では一例として、外国人住民が登録できる印鑑の例を次のように紹介しています。


住民票に氏名「ITABASHI MARSHA RACHADA」、通称「板橋 マーシャ」、氏名のカタカナ表記「イタバシ マーシャ ラチャダ」としている場合は、板橋区では次の7つの印鑑が登録できます。

(注:ITABASHI → ラストネーム、MARSHA → ファーストネーム、RACHADA → ミドルネームとします)


1、氏名の印鑑「ITABASHI MARSHA RACHADA」 ※「板橋マーシャ」「イタバシ マーシャ」も可
2、ミドルネームを省略した印鑑「ITABASHI MARSHA」
3、氏のみの印鑑「ITABASHI」 ※「板橋」「イタバシ」でもOK
4、名のみの印鑑「MARSHA」 ※「マーシャ」でもOK
5、氏とミドルネームの印鑑「ITABASHI RACHADA」
6、名とミドルネームの印鑑「MARSHA RACHADA」
7、イニシャルの印鑑「I.M.R」 ※ミドルネームを除いたイニシャルでもOK

これは板橋区の例ですが、かなり自由度が高いのがお分かりいただけると思います。

※自治体によってはルールが異なり、イニシャルやニックネーム、意訳された漢字、職業や資格、屋号、生年月日などが入ったものなどは実印登録できない場合があるのでご注意ください。


また、登録できる印影(紙に押した印鑑のこと)のサイズは…


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続きはこちらのページより、お読みいただけます。

匠印章辞典|「英語の実印登録や法人登記はできるの?」
https://www.inkan-takumi.com/dict/eigo.html

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