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うつ病で休職する時に知っておきたいお金のこと。健康保険組合の傷病手当について。

私はうつ病で約3カ月休職し、その後職場を退職しました。

休職中はクリニックへ月1〜2回通院していました。
健康保険組合の傷病手当を申請しました。

自分で資料を読んだり、協会けんぽの方に何回か電話で質問させてもらったり、、

理解するのにかなり時間がかかりました!!( ; ; )難しい。。

今回は健康保険組合の傷病手当(ハローワークのではない)について簡単に私なりに簡単にまとめて見ました。

詳細はご自分でもHPなどで確認して下さいね。

《健康保険組合の傷病手当とは?》
病気やけがによる休業中の生活を保障するための制度。

《条件》
1.社会保険の健康保険に加入していること。
2.業務外での病気やケガにより3日間連続して仕事を休み、4日目以降も仕事を休んだ日がある。
→ 療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象となる。
3.休んでいる期間に給与の支払いがなされていないこと。
→ 給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給される。

《期間》
同一の傷病について、支給を開始した日から最長1年6ヵ月間。
→復職し受給していない期間があっても、受給開始日から1年6ヵ月後に受給期間が満了する。

《支給額》
1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

《標準報酬月額とは?》
・会社と社員が折半して負担しなければならない社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)を簡単に計算するための仕組み。
→毎月の給与の額を区切りのいい幅で区分し、支払う社会保険料の額を計算し決めている。
・健康保険料は都道府県により決められているため、「保険組合の名前」と「標準報酬月額」、「都道府県」、「早見表」みたいな感じで検索して確認する。協会けんぽは下。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/

《標準報酬日額とは?》
社会保険料決定の基礎になる標準報酬月額の30分の1の額。

《報酬月額とは?》
・会社が社員に支払う1カ月の給与額。
・基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指す。
→年4回以上の支給される賞与も標準報酬月額の対象となる報酬に含まれる。
→年3回の賞与、傷病手当、退職金は含まれない。

《申請の仕方》
・健康保険傷病手当支給申請書を保険組合のHPよりダウンロードまたは郵送依頼。
協会けんぽは下。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/

・職場、担当医、自分で書く書類をそれぞれ記入し、保険組合へ郵送。
→1ヵ月単位で給与の締切日ごとに職場、1カ月の最終日に担当医に書類記入を依頼するのがオススメ。

《書類の注意》
・職場と書類を1カ月ごとにやりとりするのがイヤな方。
→数ヶ月分をまとめて書いてもらうこともできる(先生、職場ともに)が、お金が入ってこない期間がその分長くなるので、自分のお財布事情、先生、職場と相談して決めるのがよいと思う。
*私は昨年10月〜12月分をまとめて記入依頼して、職場の12月給与締め切りが翌月の28日なので1月終わりにやっと書類を郵送して、協会けんぽにて審査後2月半ばに3ヶ月分が振り込まれました。

・担当医の書類は早くてその月の最終日にしかまとめて書いてもらえない。
→例えば1/21が1月の最終受診日だった場合は
21日にはまだ1月分は書いてもらえない。早くて1/31にしか書いてもらえない。先生曰く、決まりだそうです。
・先生に記入してもらった紙は1枚コピーをとっておく。
→自分がどの期間の分を申請するために書類を先生に書いてもらったかを把握しておくため、退職後傷病手当期間を終えた後失業保険受給延長する場合の手続きに使う可能性があるため。

《休職して傷病手当を受け取っていたが退職することになった場合》

次の2点の条件を満たしていれば受け取れる。
* 被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)がある。
* 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。→退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は支払いできない。

 

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