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【財務1 根拠法令など。】(結局、法令など。。)

この投稿は、某地方自治体の勤務で思うことを記録し、自分へのマニュアルとするものです。

地方自治体財政の根拠法令は、地方財政法です。

全30条のうち、最初の方をコピペします。
(出典:電子政府の総合窓口 〈e-Gov法令検索〉)

https://www.e-gov.go.jp


どの法令や例規などもそうですが、第1条に目的があります。
ちなみに、地方財政法の第2条には、「いやしくも(苟も)」という表現が出てきます。
現代語では「仮に」という意味ですが、あとに打消しの語を伴って「いいかげんに」、「おろそかに」といった意味合いも示します。

昭和二十三年法律第百九号
地方財政法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、地方公共団体の財政(以下地方財政という。)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
(地方財政運営の基本)
第二条 地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。
2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。
(予算の編成)
第三条 地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。
2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そくし、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない。
(予算の執行等)
第四条 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。
2 地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。
(地方公共団体における年度間の財政運営の考慮)
第四条の二 地方公共団体は、予算を編成し、若しくは執行し、又は支出の増加若しくは収入の減少の原因となる行為をしようとする場合においては、当該年度のみならず、翌年度以降における財政の状況をも考慮して、その健全な運営をそこなうことがないようにしなければならない。

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ところで、国の財政の根拠法は財政法ですが、財務省設置の根拠法もあります。
以下のように、行政機関は法によって設置されています。

財務省設置法
   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、財務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
   第二章 財務省の設置並びに任務及び所掌事務
    第一節 財務省の設置
 (設置)
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、財務省を設置する。
2 財務省の長は、財務大臣とする。
    第二節 財務省の任務及び所掌事務
 (任務)
第三条 財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保並びに造幣事業及び印刷事業の健全な運営を図ることを任務とする。
 (所掌事務)
第四条 財務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
〈以下省略〉


法令を貼るだけで、やたら長くなってしまいましたので、今日はこの辺で。


※投稿内容は私個人の意見であり、所属組織の見解を代表するものではありません。
本文は予告なく削除又は修正することがあります。

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