見出し画像

個人事業廃業時の一括償却資産の取り扱い

2023年10月からのインボイス制度の導入を見すえて、個人事業者から法人形態へと変更(「法人成り」といいます)が多かった2021年。今年もドタバタの1年でした(笑)

さて、一括償却資産。取得価額10万円以上20万円未満の備品等は償却期間3年で減価償却をしていきます。
例えば、個人事業者が2020年に15万円のパソコンを購入し、一括償却資産として減価償却する場合、2020年、2021年、2022年の3年間にわたって、5万円(=15万円÷3年)ずつ減価償却費を計上していくことになります。

そんな個人事業者が2021年中に法人成りをした場合、未償却分の10万円を個人事業者の事業所得として必要経費に計上することになっています。

さて、今日は与党の税制改正大綱の発表日。
・賃上げ企業への税額控除
・住宅ローン減税の控除率の引下げ
等がメインですが、他にもあるのかな?
毎年変更しないで、変更は3年ごとくらいにしてほしいなと思います(笑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?